全ての飲食店に消火器の設置が義務化されます
ページ番号1005224 更新日 平成30年10月1日 印刷
消防法施行令および同施行規則の一部改正について
小規模な飲食店等にも消火器の設置が必要です
改正概要
平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災を契機に、消防法施行令および同施行規則が一部改正され、平成31年(2019年)10月1日から火気を使用する全ての飲食店等に対して、消火器の設置が義務付けられました。
改正内容
現在、飲食店等においては、延べ面積が150平方メートル以上のものに消火器の設置が義務付けられていますが、今回の改正により、火を使用する設備または器具(IHコンロなど直接火が出ないものは除く。)を設けた飲食店等(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられているものを除く。)については、延べ面積にかかわらず、消火器の設置が義務付けとなります。
防火上有効な措置として総務省令で定める措置とは
1.「調理油過熱防止装置」
鍋などの温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置をいいます。
2.「自動消火装置」
厨房設備などにおける温度上昇を感知して自動的に消火薬剤などを放射することにより、火を消す装置をいいます。
3.「その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置」
過熱などによるカセットボンベ内の圧力上昇を感知して、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガスの供給を停止し、火を消す装置(いわゆる「圧力感知安全装置」)などが該当します。
なお、鍋などからの吹きこぼれにより火が消えた場合に、ガスの供給を停止してガス漏れを防止する立ち消え防止安全装置については、「その他の危険な状態の発生を防止するとともに、発生時における被害を軽減する安全機能を有する装置」には該当しません。
設置後の消火器の点検および報告
今回の法改正により設置される消火器は、消防法令に基づく点検および報告が必要です。飲食店等の場合、6か月ごとに点検(年2回)し、その結果を1年に1回消防本部へ報告が必要です。
点検および報告については、総務省消防庁作成の「消火器点検アプリ」を活用する方法もあります。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 予防担当
電話:0568-65-3123 〒484-0066 愛知県犬山市大字五郎丸字下前田1