ガソリンを携行缶で購入される皆様へ
ページ番号1006367 更新日 令和2年1月11日 印刷
令和元年7月に京都府京都市伏見区のアニメーションスタジオにおいて、ガソリンを使用した放火により、多数の方が死傷する爆発火災が発生しました。このガソリンはガソリンスタンドで購入されたものだと報道されています。
この火災を受け、同じような事案を防ぐために消防法令が改正され、令和2年2月1日から規制が強化されることになりました。
ガソリンスタンドでガソリンを携行缶で購入する場合、以下の3点が義務化されました。
1.購入する方の本人確認
2.使用目的の確認
3.販売記録の作成(ガソリンスタンドが作成して、保管します)
購入する際は、上記の問いかけがありますので、ご理解ください。
※セルフスタンドであっても利用客が自ら携行缶へ入れることはできません。従業員さんにお願いしてください。
※セルフスタンドの人員の状況や経営方針で販売できない場合もありますので、ご注意ください。
1.本人確認について
<本人確認を行うことのできる書類の例>
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート
などの、公的機関が発行する写真付きの証明書
<本人確認を省略できる場合>
・既に本人確認が行われている
・継続的な取引があり、氏名や住所を把握している
・提携する企業が発行する会員証・組合員カードなど、あらかじめ本人確認が行われており、顧客を特定できる書類が提示されている
・所属する企業と継続的な取引があり、企業が発行する写真付き社員証が提示されている
2.使用目的の確認について
<使用目的の例>
・農業機械器具用の燃料
・発電機用の燃料
・水上バイク用の燃料
ガソリンの保管について
ガソリンは引火点(着火する最低温度)が-40℃(灯油や軽油は+40℃)で、日常の気温で容易に着火することや、小さな火でも爆発的に燃え上がるなど、極めて火災の危険性の高い物質です。また、周りで発生した静電気が溜まりやすいという性質もあるので、静電気の火花から引火する危険性も高いものです。
保管する携行缶は消防法令で材質や強度が定められています。基準に適合している容器を使用してください。
灯油用のポリエチレン缶を使用すると、内部でガソリンとポリエチレン缶との摩擦により静電気が発生し、引火するおそれがありますので、絶対にやめてください。
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このページに関するお問い合わせ
消防本部 予防課 危険物担当
電話:0568-65-3123 〒484-0066 愛知県犬山市大字五郎丸字下前田1