森林又は森林周辺の土地での火入れについて
ページ番号1012205 更新日 令和7年8月21日 印刷
・「火入れ」とは、市内の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地、その他の土地で、雑草などを面的に焼却することをいいます。
・「火入れ」を行う場合には、許可申請の手続きを行う必要があります。
・火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、火入許可申請書および必要となる添付資料(「申請の方法と許可基準」参照)を市役所産業課農政担当まで提出してください。
申請方法
以下のファイルをご覧ください。
申請書類
「火入許可申請書」及び「(参考)承諾書」は次のリンク先にあります。
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このページに関するお問い合わせ
経済環境部 産業課 農政担当
電話:0568-44-0341 犬山市役所 本庁舎3階