森林又は森林周辺の土地での火入れについて

ページ番号1012205  更新日 令和7年8月21日 印刷 

・「火入れ」とは、市内の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地、その他の土地で、雑草などを面的に焼却することをいいます。

・「火入れ」を行う場合には、許可申請の手続きを行う必要があります。

・火入れを行おうとする期間の開始する日の10日前までに、火入許可申請書および必要となる添付資料(「申請の方法と許可基準」参照)を市役所産業課農政担当まで提出してください。

申請方法

以下のファイルをご覧ください。

申請書類

「火入許可申請書」及び「(参考)承諾書」は次のリンク先にあります。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 産業課 農政担当
電話:0568-44-0341 犬山市役所 本庁舎3階