森林又は森林周辺の土地での火入れについて

ページ番号1012205  更新日 令和7年12月27日 印刷 

「火入れ」とは、森林法第21条に規定する火入れのことで、市内の森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、山岳、荒廃地、その他の土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却することをいいます。

火入れを行う場合には、事前に市役所産業課農政担当に申請し、許可を得てください。

※火入れに該当しない『たき火』を行う場合は、犬山市消防署へ「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を提出してください。

許可要件

次の両方を満たすこと

※火入れの適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、許可に条件を付ける場合があります。
※火入れの許可をした後で延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、火入れの差止め・火入れの方法・期日の変更その他必要な指示を行う場合があります。

ア)火入れの目的が森林法第21条第2項各号(次のいずれか)に該当していること

 (1) 造林のための地ごしらえ
 (2) 開墾準備
 (3) 害虫駆除
 (4) 焼畑
 (5) 前各号に準ずる事項であって農林水産省令で定めるもの
   ⇒ 採草地の改良 ※森林法施行規則第47条第1項

イ)周囲に延焼のおそれがないと認められること

(1) 火入地の周囲の現況
(2) 火入地の森林又は土地に接近している1キロメートル範囲内にある立木竹の所有者又は管理者への通知
(3) 防火の設備の計画
(4) 火入予定期間における気象状況の見通し
など

許可申請の方法

申請者は、火入れを行おうとする期間の初日の10日前までに次の書類を市役所産業課農政担当に提出してください。

 (1) 火入許可申請書(様式第1号) 2通
 (2) 火入地及びその周辺の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図 2通
 (3) 土地の所有者または管理者の承諾書 1通
   ※火入地が申請者以外のものが所有又は管理する場合
 (4) 請負又は委託に係る契約書の写し 1通
   ※火入れが請負又は委託による契約に基づき行われる場合

※火入者(火入れの許可を受けた者)は、火入れを行う前日まで火入れの場所日時を市役所産業課農政担当に通知してください。
※火入れの許可を行った場合には、市役所産業課農政担当から消防にその旨を通知します。

許可申請の流れ

許可対象

対象期間

1件につき10日以内

対象面積

1回につき2ヘクタール以内

※2ヘクタールを超える場合は、2ヘクタール以下に区画し、その1区画の火入れが完全に消火したことを確認した後に次の1区画で火入れができます。

火入従事者の配置

火入地の面積に応じた火入従事者数(面積0.5ヘクタールにつき3人以上)を配置してください。

(例)
 ・火入地の面積0.3ヘクタールの場合:3人以上
 ・火入地の面積0.8ヘクタールの場合:6人以上
  
(0.8ヘクタールのうち0.5ヘクタールで3人以上+残り0.3ヘクタールで3人以上)

防火帯の設置

火入地の周囲に幅5メートル以上
(火入地が傾斜地の場合、その上側又は風勢のある場合における風下に当たる部分は10メートル以上)

※河川、湖沼等によって防火帯と同等の効果があると認められる場合は、その幅を含めることができます。

火入れの方法

火入れは、次の方法により行ってください。

 (1) 風速、湿度等からみて延焼のおそれがない日に行うこと。
 (2) 日の出後に着手し、日没までに終えること。
 (3) できる限り小区画ごとに行うこと。
 (4) 風下から行うこと。
 (5)火入地が傾斜地である場合には、上方から下方に向かって行うこと。

※その他、消火に必要な器具を火入従事者に携行させるなど、注意して行ってください。

注意事項

1.火入れの許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は、火入れを行うことができません。
 ・強風注意報または乾燥注意報発表された場合
 ・林野火災注意報または火災警報発令された場合

2.火入れ中に次のような状況となった場合は、速やかに消火してください。
 ・風勢等によって他に延焼するおそれがある認められる場合
 ・強風注意報若しくは乾燥注意報発表された場合
 ・林野火災注意報または火災警報発令された場合

※令和8年1月1日から林野火災注意報が追加

申請書類

「火入許可申請書」及び「(参考)承諾書」は次のリンク先にあります。

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このページに関するお問い合わせ

経済環境部 産業課 農政担当
電話:0568-44-0341 犬山市役所 本庁舎3階