多子・多胎世帯子育て支援事業について
ページ番号1008168 更新日 令和4年7月26日 印刷
多子・多胎世帯子育て支援事業について
1 目的
少子化対策を踏まえ、経済的支援や育児負担の軽減などを目的とし、多子世帯、多胎世帯に対する子育て支援を令和3年度から実施します。
2 事業概要
3人以上のお子様がいる家庭や、双子(ふたご)など多胎児のいる家庭に対し、第3子以降のお子様が中学校を卒業するまで、又は多胎児のお子様が中学校を卒業するまで支援します。
具体的な子育て支援事業は次のとおりです。
【多子多胎世帯子育て支援事業】
令和3年度からの支援策
- 妊婦健診受診票の追加交付〔多胎妊婦〕
- 家事援助などを行うヘルパー派遣事業〔多子・多胎妊婦、多子・多胎世帯〕
- 既存の移住・定住補助金に20万円上乗せ〔多子世帯〕
- 子育て講座 (0・1・2歳児を持つ親の勉強部屋)の参加費を無料化〔多子・多胎世帯〕※ページ内最下部
- 犬山産米(10キログラム)を年1回秋頃に提供〔多子・多胎世帯〕
令和4年度から追加する支援策
- コミュニティバス乗車料金の無料化(対象世帯員が利用する場合)〔多子世帯〕
- 第3子以降の児童クラブ利用手数料(通年利用登録者)を無料化〔多子世帯〕
- 第3子以降の給食費と保育料(3歳未満児)を無料化〔多子世帯〕
第3子以降の給食費と保育料(3歳未満児)を無償化[多子世帯]
多子世帯(3人以上お子さんがいる家庭)の第3子以降のお子さんが保育園、認定こども園、幼稚園、認可外保育施設を利用した場合にかかる利用料と給食費は無料となります。
ただし、認可外保育施設を利用した場合は償還払いとなります。
※償還払いとは、保護者が施設に利用料等を支払ったあとに、犬山市に請求を行い、市から利用料等を支払うこと。
※認可外保育施設の利用料は、月額37,000円まで無償となります。
※償還払いの市への請求は、四半期ごとになります。
利用月 |
請求時期 |
支払時期 |
---|---|---|
4月~6月分 |
7月末 |
9月中旬 |
7月~9月分 |
10月末 |
12月中旬 |
10月~12月分 |
1月末 |
3月中旬 |
1月~3月分 |
4月末 |
5月中旬 |
3 対象世帯
〇多子世帯:中学生以下の子どもを含む3人以上の子どもを養育する世帯
※養育する3番目以降の子どもが支援の対象となります。
〇多胎世帯:中学生以下の多胎子ども(双子など)を養育する世帯
※子どもは、いずれも支援の対象となります。
なお、事業の対象となる第3子以降の子ども又は双子以上の子どもが、市内で保護者と同居(施設入所を含む)し、養育されていることが、多子・多胎世帯の要件となります。
※ 「養育する」とは、単に子どもを育てるだけでなく経済的に養うことも含みます。
但し、この事業は少子化対策として実施するため、以下の場合も養育する子どもの人数に含めて考えます。
・結婚している子ども
・就業している(自分で社会保険などに加入している)子ども
・児童養護施設などへ入所措置されている子ども など
4 利用登録申請について
〇申請書提出先 市役所1階 子ども未来課 児童担当
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 子育て支援課 児童担当
電話:0568-44-0322 犬山市役所 本庁舎1階