児童クラブ 放課後児童健全育成事業

ページ番号1008681  更新日 令和6年7月2日 印刷 

児童クラブ 放課後児童健全育成事業

この事業は、児童の帰宅時に就労などにより保護者が家庭にいない小学校1年生から6年生に児童を対象に、小学校の下校後、遊びや生活を通して子供たちの健全な育成を図るものです。

児童クラブ入会オンライン申請について

令和6年度 児童クラブオンライン申請について

<利用する前の注意事項>
・オンラインでの申し込みは、「就労のみ」を要件とする場合に限ります。
 また、就労証明書の画像添付が必須となりますので、事前に勤務先に就労証明書を発行してもらいお手元に就労 している全員分(父、母、同一住所の65歳未満の祖父母)を用意のうえ入力をしてください。
・就労証明について
 任意の様式(事業社名、所在地、代表者名、電話番号、勤務時間のすべてが記載されたもの)または市ホームページからダウンロードした児童クラブ入会申込書に証明をしてもらってください。
・通年利用、長期利用(どちらか選択必須)それぞれ申請が可能です。

※就労要件以外となる方は、各施設で配布する児童クラブ入会申込書、市ホームページからダウンロードした児童クラブ入会申込書、必要な添付書類を添えて提出期間に利用する児童クラブに提出してください。

令和6年度 犬山市の児童クラブ

犬山市の児童クラブ
該当校区 児童クラブ名 開設場所 申込・問合
犬山北小学校区

犬山北児童クラブ

犬山北第2児童クラブ

犬山北小学校    犬山北児童クラブ
(午後3時まで 電話070-3191-6409)
 (午後3時以降 電話080-7670-9086)
栗栖児童クラブ(午後3時以降 電話080-4148-9383)
栗栖小学校区 栗栖児童クラブ

栗栖小学校

(体育館会議室)

楽田小学校区

楽田児童クラブ

楽田小学校

楽田児童センター(電話68-0519)

楽田児童クラブ(午後3時以降 電話080-7552-0584)

城東小学校区

城東児童クラブ

城東第2児童クラブ

城東児童センター
城東小学校

城東児童センター(電話62-3554)

 

今井小学校区 今井児童クラブ 今井子ども未来園
羽黒小学校区 羽黒児童クラブ
羽黒第2児童クラブ
羽黒小学校 羽黒児童センター(電話67-7169)
羽黒児童クラブ(午後3時以降 電話090-3150-7169)
犬山西小学校区 犬山西児童クラブ
犬山西第2児童クラブ
犬山西児童センター
犬山西小学校
犬山西児童センター(電話62-3041)
東小学校区 東児童クラブ 東小学校 東児童センター(電話67-9350)
東児童クラブ(午後3時以降 電話090-1477-8653)
池野児童クラブ(午後3時以降 電話67-1033)
池野小学校区 池野児童クラブ 池野小学校
(体育館会議室)
犬山南小学校区 犬山南児童クラブ
犬山南第2児童クラブ
犬山南児童センター
犬山南小学校
 
犬山南児童センター(電話62-4477)

・児童クラブ利用は、市内在住の小学校に就学している児童が対象となります。
・利用するクラブは、原則としてお住いの小学校区で実施するものとなります。
・同一小学校区に複数の児童クラブがある場合は、保護者の就労時間帯によって利用先を決定させていただきます。
・定員を大きく超えた場合は、上記以外の場所で実施することがあります。

令和6年度 放課後児童クラブ 年度途中入会について

 令和6年度途中に入会を希望する人は児童クラブ入会申込書に必要事項を記入し、勤務先で証明を受けた後、希望する児童クラブの申込先に直接提出してください。
 申込日により入会日が決定されます。
・申込日:1日~14日  入会日は翌月1日
・申込日:15日~31日  入会日は翌月15日
※入会日決定前に児童クラブの利用を希望される場合は、一時利用をご利用ください。

対象児童
小学1~6年生(※定員を超える申し込みがあった場合は、4年生までを優先利用とします。)
入会基準

留守家庭:保護者が就労などにより、児童の帰宅時に留守となる家庭

保護者の病気等:病気または心身に障害を有し、児童の養育が困難な家庭

病人の看護等:常時付き添いが必要で、児童の養育が困難な家庭

その他:上記以外に明らかに児童の養育が困難な家庭

利用時間

(1)月曜日~金曜日の下校時から午後7時まで

  (今井、各第2児童クラブは午後6時まで)

(2)土曜日と学校休業日は午前7時30分~午後7時

(3)日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は休業

留意事項

・申し込み受け付けの際は、審査のための家庭状況等の聞き取りをさせていただきます。待機児童を作らないためですのでご理解ご協力をお願いします。
・審査の結果、入会基準に非該当の場合や事実と異なる申込をされた場合などは、入会できないこともありますので、ご承知おきください。
・障害をお持ちの児童または集団生活に不安のある児童については、あらかじめ申し出てください。

児童クラブ利用の種類と利用料について

児童クラブ利用の種類と利用料について
種類 利用内容 利用料
通年利用 一年を通じ利用

1か月3,500円(同世帯のうち2人目の利用は1,750円)
※第3子以降は無料になります。

(1)生活保護世帯、中国残留邦人等の自立支援給付世帯:全額免除
(2)前年度市民税非課税世帯:1人目に限り1/2   (1,750円)を減免
(注)減免に該当すると思われる方は各センターへ相談してください。

長期学校休業日利用 春・夏・冬休み期間のみ利用 期間ごとの定額
 
一時利用 就労等以外でも一時的に留守家庭となる場合

日額400円(減免制度はありません。)

※申し込みは利用を希望される月単位でその都度の申し込みとなります。

 

児童クラブに関するよくある質問

よくある質問
  質問 回答
1 高齢者が同居しているが、子どもの面倒はみられないので、入会したいができますか? 65歳未満の同居家族については就労等で留守家庭であることの証明が必要です。(65歳以上は必要ありません)
2 春・夏・冬休み(長期学校休業期間)のみ利用したいときはどうしたらいいの? 「児童クラブ入会申込書」に必要事項を記入していただき、申し込みをしてください。利用料を申し込み時にご確認ください。
3 第2・第3クラブとは? 保護者の就労時間が早い利用児童を対象としたり、低学年と高学年で分けて開設したりしています。申し込み状況により対象となる児童の調整を行いますので、ご了承ください。

 

入会申込書類

現況確認に必要な書類

問い合わせ先

入会を希望する各児童センターまたは市役所子育て支援課
電話 0568-44-0322

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 子育て支援課 児童担当
電話:0568-44-0322 犬山市役所 本庁舎1階