児童クラブ(放課後児童健全育成事業)
ページ番号1008681 更新日 令和8年10月14日 印刷
放課後児童健全育成事業(児童クラブ)は、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生を対象に、小学校の下校後、遊びや生活を通して子供たちの健全な育成を図るものです。
令和9年度児童クラブ入会申込
令和9年度入会申込スケジュール
- 書類配布
- 令和8年10月14日(水曜日)~
- 受付期間
- 令和8年11月18日(水曜日)~11月20日(金曜日)
- 受付場所
-
入会を希望する児童クラブ又はお問い合わせ先の児童センター(下記児童クラブ一覧参照)
※案内文書は市内小学校や市内保育所を通じて配布するほか、市役所子育て支援課にて配布します。
※上記受付期間に申込がない方は、令和9年4月1日からの入会ができない場合がありますので、忘れずに申込してください。
※年度ごとの申込が必要ですので、現在入会中の場合も必ず申込してください。
令和9年度必要書類
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書類名 |
注意事項 |
|---|---|
| 児童クラブ入会申込書 |
・通年利用の方は(通年利用)、長期学校休業期間のみの利用の方は(長期利用)を提出してください。 ・裏面の「児童クラブにおける緊急連絡先票」も必ず記入してください。 |
| 就労証明書または診断書などの入会の理由となる証明書類 |
・就労証明書は、同居保護者の就労者全員分の提出が必要です。65歳未満の同居祖父母がみえる場合は、同居祖父母の就労証明書が必要です。(同居祖父母が65歳以上の場合は、同居祖父母の就労証明書は必要ありません。) |
※詳しくは配布する案内文書をご確認ください。
※必要書類一式が揃っていないと申込が受理できませんのでご注意ください。
※児童クラブ利用手数料減免申請書の提出時期は、入会決定時にご案内します。
留意事項
・入会審査のため、申し込みの受付時に、家庭状況等の聞き取りをさせていただきます。
・入会基準に該当しない場合や、申し込み内容が事実と異なる場合などは、入会できないことがあります。
・日常生活に支援が必要な児童又は集団生活に不安のある児童については、あらかじめ申し出てください。
・入会申し込み後に保護者の就労状況(勤務先、勤務時間、退職・転職など)に変化があった場合、あらためて就労証明書等を提出していただくことがあります。速やかに児童クラブまたは児童センターにご相談ください。
令和9年度オンライン申込(留守家庭のみ)
留守家庭(保護者等の就労により児童の帰宅時に留守となる家庭)の申込に限り、オンライン申込ができます。ただし、書類一式が揃っていない場合は受理できません。保護者等全員分の就労証明書をお手元にご用意のうえ、入力を開始してください。
令和8年度児童クラブ入会申込
令和8年度途中入会申込
必要書類を揃えて、申込期間内に各クラブへ申込してください。受付時に入会審査のための家庭状況等の聞き取りをさせていただきますので、ご協力をお願いします。書類受理後、入会審査を行い、学年及び家庭状況による優先順位が高い順に入会を決定します。なお、申込が定員を超えた場合等は、入会できないことがあります。
受付場所:入会希望の児童クラブ又はお問い合わせ先の児童センター(下記児童クラブ一覧参照)
入会時期:申込日が1日~14日の場合、入会日は翌月1日
申込日が15日~31日の場合、 入会日は翌月15日
※上記入会日前に児童クラブを利用したい場合は、各クラブで一時利用申込をしてください。
令和8年度必要書類
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書類名 |
対象者 |
注意事項 |
|---|---|---|
| 児童クラブ入会申込書 | 全員 |
・通年利用の方は(通年利用)、長期学校休業期間のみの利用の方は(長期利用)を提出してください。 ・裏面の「児童クラブにおける緊急連絡先票」も必ず記入してください。 |
| 就労証明書または診断書などの入会の理由となる証明書類 | 全員 |
・就労証明書は、同居の保護者の就労者全員分の提出が必要です。65歳未満の同居祖父母がみえる場合は、同居祖父母の就労証明書が必要です。(同居祖父母が65歳以上の場合は、同居祖父母の就労証明書は必要ありません。) |
| 児童クラブ利用手数料減免申請書 | 該当者のみ | 生活保護世帯、中国残留邦人等の自立支援給付世帯、前年度市民税非課税世帯のみ対象 |
※書類一式が揃っていないと受理できませんのでご注意ください。
令和8年度オンライン申込(留守家庭のみ)
留守家庭(保護者等の就労により児童の帰宅時に留守となる家庭)の申し込みに限り、オンライン申し込みができます。ただし、書類一式が揃っていない場合は受理できません。保護者等全員分の就労証明書をお手元にご用意のうえ、入力を開始してください。
令和8年度長期学校休業期間
長期学校休業期間のみ利用する場合、上記の入会申し込み後に別途利用申し込み手続きが必要です。詳しくは入会希望の児童クラブまでご確認ください。なお、申込期間を過ぎた場合は申込の受付ができません。
| 区分 | 期間 | 申込期間 | 利用手数料 |
|---|---|---|---|
| 春休み | 令和8年4月1日~4月7日 | 令和8年3月11日~3月16日 |
840円 |
| 夏休み | 令和8年7月16日~7月31日 | 令和8年6月24日~6月29日 |
1,820円 |
| 令和8年8月1日~8月31日 |
3,500円 |
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| 冬休み | 令和8年12月24日~令和9年1月6日 | 令和8年11月25日~11月30日 |
980円 |
| 春休み | 令和9年3月25日~3月31日 | 令和9年2月24日~3月1日 |
840円 |
※日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は開設していません。
児童クラブについて
- 対象児童
-
市内在住の小学1~6年生
※定員を超える申し込みがあった場合は、4年生までを優先利用とします。
- 入会基準
-
留守家庭:保護者が就労などにより、児童の帰宅時に留守となる家庭
保護者の病気等:病気または心身に障害を有し、児童の養育が困難な家庭
病人の看護等:常時付き添いが必要で、児童の養育が困難な家庭
その他:上記以外に明らかに児童の養育が困難な家庭
- 利用時間
-
(1)月曜日~金曜日の下校時から午後7時まで
(今井、各第2児童クラブは午後6時まで)
(2)土曜日と学校休業日は午前7時30分~午後7時
(3)日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)は休業
児童クラブ一覧
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小学校区 |
児童クラブ名 |
開設場所 |
申込・問合 |
|---|---|---|---|
| 犬山北小 |
犬山北児童クラブ 犬山北第2児童クラブ |
犬山北小学校 |
犬山北児童クラブ 犬山西児童センター(電話 62-3041) |
| 栗栖小 | 栗栖児童クラブ |
栗栖小学校体育館 |
|
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犬山西小 |
犬山西児童クラブ 犬山西第2児童クラブ |
犬山西小学校 |
犬山西児童クラブ(午後3時以降 電話 090-3306-3041) 犬山西児童センター(電話 62-3041) |
| 城東小 |
城東児童クラブ 城東第2児童クラブ |
城東児童センター 城東小学校 |
城東児童センター(電話 62-3554) 城東第2児童クラブ (午後3時以降 電話 090-8737-3554) 今井子ども未来園(午後3時以降 電話 61-4588) |
| 今井小 | 今井児童クラブ | 今井子ども未来園 | |
| 羽黒小 | 羽黒児童クラブ 羽黒第2児童クラブ |
羽黒小学校 |
羽黒児童クラブ(午後3時以降 電話 090-3150-7169) 羽黒児童センター(電話 67-7169) |
|
犬山南小 |
犬山南児童クラブ 犬山南第2児童クラブ |
犬山南児童センター 犬山南小学校 |
犬山南児童センター(電話 62-4477) 犬山南第2児童クラブ (午後3時以降 電話 090-5105-7860) |
|
楽田小 |
楽田児童クラブ |
楽田小学校 |
楽田児童クラブ(午後3時以降 電話 080-7552-0584) 楽田児童センター(電話 68-0519) |
| 東小 | 東児童クラブ | 東小学校 |
東児童クラブ(午後3時以降 電話 090-1477-8653) 東児童センター(電話 67-9350 ※火曜日、日曜日午後休館) |
| 池野小 | 池野児童クラブ | 池野小学校体育館 |
※入会するクラブは、原則、お住まいの小学校区の児童クラブとなります。
※同一小学校区に複数の児童クラブがある場合は、保護者の就労時間帯によって利用先を決定します。
※土曜日や長期学校休業期間、定員を大きく超えた場合などは、上記以外の場所で実施することがあります。
児童クラブの利用形態と利用手数料
| 利用形態 | 利用内容 | 利用手数料 | 支払い方法 | |
|---|---|---|---|---|
| 通年利用 | 一年を通して利用 | 月額3,500円 | ※同時に2人が利用する場合は、年齢が下の児童は月額1,750円となります。 ※通年利用と長期利用で同時に2人が利用する場合は、長期利用の児童の利用手数料が半額となります。 |
口座振替 |
| 長期利用 | 長期学校休業期間(春休み、夏休み、冬休み)のみ利用 | 140円×長期学校休業期間の日数(8月のみ月額3,500円) |
申し込み時に現金徴収 | |
| 一時利用 | 保護者の留守などでの一時的な利用 | 400円×利用日数 | 毎月利用最終日に現金徴収 | |
※上記に関わらず、第3子以降の児童が利用する場合の利用料は全て無料です。
児童クラブ利用手数料の減免について
次の世帯は児童クラブ利用手数料の減免されます。該当する方は、児童クラブ利用手数料減免申請書を児童クラブまたはお問い合わせ先の児童センターまでご提出ください。減免申請月から減免を受けることができます。(対象世帯である事の証明書類の提出を求めることがありますので、ご協力お願いします。)
|
対象世帯 |
減免額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 全額免除 |
| 中国残留邦人等の自立支援給付世帯 | 全額免除 |
| 前年度市民税非課税世帯 | 1人目に限り半額免除 |
一時利用について
通年利用や長期利用以外で、保護者の勤務や病気等の緊急の理由による一時的な利用ができます。事前に申込手続きが必要ですので、利用を希望する児童クラブまたはお問い合わせ先の児童センターまでご確認ください。
退会・休会について
児童クラブ入会後に退会または休会する場合は、事前に届け出が必要です。届が提出されるまでは利用者手数料がかかります。退会届及び休会届はさかのぼっての提出は認められません。詳しくは入会している児童クラブまたはお問い合わせ先の児童センターまでご確認ください。
退会
年度途中で退会するときは、退会する日までに退会届を提出してください。
休会
夏休みなどで一時的に児童の養育ができる方がある場合、児童クラブを1か月単位で休会できます。休会を希望する月の前月までに休会届を提出してください。
(注)保護者が昼間家庭にいるようになったなど、入会基準に該当しなくなった場合は「休会」ではなく「退会」となりますので、その場合は退会届を提出してください。
児童クラブに関するよくある質問
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質問 |
回答 |
|---|---|
| 高齢者が同居していますが、子どもの面倒はみられません。入会できますか? | 同居の祖父母が65歳未満の場合、就労等で留守である証明が必要ですので、祖父母の就労証明書もご提出ください。65歳以上の場合は就労証明書の提出は不要です。 |
| 春・夏・冬休み(長期学校休業期間)のみ利用できますか? | 長期学校休業期間のみの利用ができます。入会申し込み手続きをしていただいた後、利用申し込みを申込期間中にしてください。 |
| 第2クラブとはなんですか? | 保護者の勤務終了時間が早い利用児童を対象としたり、低学年と高学年で分けて開設したりしています。申し込み状況により入会するクラブを調整しますので、ご了承ください。 |
児童クラブ各種様式
児童クラブ入会申込書
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児童クラブ入会申込書(通年利用) (Word 22.0KB)
-
児童クラブ入会申込書(通年利用) (PDF 121.4KB)
-
児童クラブ入会申込書(長期利用) (Word 22.0KB)
-
児童クラブ入会申込書(長期利用) (PDF 121.9KB)
-
【記入例】児童クラブ入会申込書 (PDF 242.1KB)
就労証明書
児童クラブ利用手数料減免申請書
児童クラブ退会届
児童クラブ休会届
問い合わせ先
各児童クラブ又はお問い合わせ先の児童センター(上記の児童クラブ一覧参照)
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このページに関するお問い合わせ
子ども健康部 子育て支援課 児童担当
電話:0568-44-0322 犬山市役所 本庁舎1階

