都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例について

ページ番号1002691  更新日 令和6年6月13日 印刷 

 犬山市では、都市計画法第34条第11号及び第12号の規定に基づき、「犬山市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」を制定し、市街化調整区域において、住宅等の立地条件の緩和及び地域振興のための工場、研究所の立地の推進を実施しています。

(法第34条第11号)市街化調整区域における住宅等の立地条件の緩和

許可の概要

 人口減少、少子高齢化が進む中、既存の集落、コミュニティーの人口の維持、定着を目的に、都市計画法第34条第11号の規定に基づき、市街化調整区域における住宅等の立地条件を緩和する制度を条例化しました。市街化区域に隣接し、又は近接し、自然的社会的諸条件から一体的な日常生活圏を構成していると認められる区域として市長が指定する区域内において、住宅等の立地条件が緩和されます。

立地条件が緩和される用途等

〇立地条件が緩和される用途

  • 専用住宅
  • 兼用住宅
  • 共同住宅、寄宿舎、下宿

〇その他の主な要件

  • 敷地面積が原則200平方メートル以上(区域指定時点で200平方メートル未満のものは可)
  • 高さが原則10m以下

区域図

(法第34条第12号)地域振興のための工場、研究所の立地の推進

許可の概要

 都市計画マスタープランに即したエリアにおいて、土地所有者などからの申し出により市長が指定した区域内で、周囲の環境に悪影響を及ぼすことのない工場や研究所を建てることができます。

許可要件及び業種

〇主な許可要件

  • 開発行為などを行う区域の面積が5ha未満であること
  • 道路幅員が9m(開発行為などを行う区域の面積が1ha未満の場合は6m)以上の道路に接道していること

〇許可対象となる業種

区域図

【犬山-1(塔野地下前田地区)】

【犬山-2(羽黒馬道地区)】

【犬山-3(塔野地下前田地区)】

【犬山-4(羽黒下堂前地区)】

【犬山-5】

 欠番

【犬山-6(楽田小針地区)】

【犬山-7(塔野地杉ノ山地区)】

【犬山-8(楽田小針地区)】

【犬山-9(羽黒成海西地区)】

【犬山-10(楽田山ノ田地区)】

【犬山-11(楽田小針地区)】

【犬山-12(楽田小針地区)】

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 建築指導担当
電話:0568-44-0331 犬山市役所 本庁舎2階