都市計画施設などの区域内における建築許可(都市計画法第53条)
ページ番号1002690 更新日 令和5年4月1日 印刷
都市計画施設などの区域内における建築許可(都市計画法第53条)
制度の趣旨
犬山市都市計画において定められた都市施設及び市街地開発事業について、将来の事業の円滑な施行を確保するため、これらの区域内における建築物の建築は、建築確認申請前に都市計画法第53条第1項に基づく申請・許可が必要です。
許可権者
犬山市長
許可を要する行為
- 都市計画施設の区域内で行う建築物の建築
- 市街地開発事業の施行区域内で行う建築物の建築
都市計画施設 | 都市計画で定められた道路、公園、緑地、下水道など |
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市街地開発事業 | 都市計画で定められた土地区画整理事業、市街地再開発事業など |
適用除外行為(都市計画法第53条ただし書)
対象区域内における対象行為であっても、次の場合などは許可を要しません。
- 階数が2以下で地階のない木造建築物の改築又は移転
- 非常災害の応急措置として行う行為
- 都市計画事業の施行として行う行為
- 国、県、市町村、都市計画施設の管理予定者が都市計画に適合して行う行為
許可基準(都市計画法第54条)
次の要件に全て適合する行為は、原則許可されます。
- 階数が2以下で地階がないこと
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリ−トブロック造、その他これらに類する構造であること
- 容易に移転し、除去することができるものであること
主要構造部 | 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁や局所的な小階段などを除くもの(建築基準法第2条第5号) |
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許可申請に必要な図書
許可申請に必要な図書について、行政手続における押印の見直しにより提出書類の一部を変更しています。(変更前の書類でもこれまでどおり申請ができます。)
書類 |
説明 |
部数 |
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許可申請書 | 必要事項を記入 | 2部 |
確認書 | 必要事項を記入 | 2部 |
案内図 |
縮尺を表示(縮尺=1/5,000以上) 申請物件の位置を赤色で表示 |
2部 |
公図の写し |
縮尺を表示 申請物件の位置を赤色で表示 |
2部 |
配置図 |
縮尺を表示(縮尺=1/500以上) 敷地内における建築物の位置を示す図面 都市計画施設の路線番号、名称及び計画線(敷地全体が計画区域内にある場合は、その旨)を赤色で表示 |
2部 |
平面図 |
縮尺を表示(縮尺=1/200以上) 建築物の各階の平面図 敷地面積、建築面積及び延べ面積を表示 都市計画施設の路線番号、名称及び計画線(敷地全体が計画区域内にある場合は、その旨)を赤色で表示 |
2部
|
断面図 |
縮尺を表示(縮尺=1/200以上) 建築物の2面以上 |
2部 |
その他 | 市長が必要と認めた書類、図面 | 2部 |
注意
- 本申請の敷地面積等は、建築確認申請時と必ず整合を取ってください。許可後に、敷地面積等に変更が生じた場合は、許可申請の取下げ(又は許可の取消し)を行い、再度申請する必要があります。
- 平成22年12月24日告示にて都市計画道路の路線番号が変更となりました。申請前に市都市計画課に確認してください。
様式
- 許可申請書 (Word 16.7KB)
- 許可申請書 (PDF 64.9KB)
- 許可申請書(記入例) (PDF 75.7KB)
- 確認書 (Word 16.1KB)
- 確認書 (PDF 65.8KB)
- 確認書(記入例) (PDF 73.3KB)
- 許可〔取消し・取下げ〕願 (Word 21.9KB)
- 許可〔取消し・取下げ〕願 (PDF 66.7KB)
- 許可〔取消し・取下げ〕願(記入例) (PDF 77.7KB)
許可申請書の提出と許可書の交付
提出部数
正本1部・副本1部(計2部)
提出先
犬山市役所本庁舎2階 都市計画課 計画・調整担当窓口
許可書の交付
申請書類は市で審査を行い、申請の行為が許可基準に適合するものであれば、許可書を交付します。なお、許可書の交付までには、通常2週間程度お時間を要します。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 計画調整担当
電話:0568-44-0330 犬山市役所 本庁舎2階