開発許可後の留意事項

ページ番号1002692  更新日 令和5年4月12日 印刷 

1 着手届

開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事に着手したときは、直ちにその旨を届け出てください。
なお、開発行為の面積が1ヘクタールを超えるものは、工事工程表を添付してください。

2 許可済の標識

工事に着手するときは、施行地区の見えやすい場所に必ず次の標識を掲示してください。

3 工事完了検査

開発区域又は工区について工事が完了したときは、次の各号に掲げる図書を添えて工事完了届を提出し、検査を受けてください。検査の結果、工事が許可となった開発計画に適合していると認められたときは、検査済証を交付し、その旨を公告します。なお、公共施設に関する工事が完了したときに検査を受ける場合は、公共施設工事完了届を前記の方法により提出してください。

(1)確定平面図(縮尺1/1000以上)                                  (2)公共施設表示図(縮尺1/500以上)                                 (3)その他市長が必要と認める書類

4 開発許可に基づく地位の承継

相続又は合併により開発許可に関する権原を取得した相続人または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、許可を受けたものとして地位をそのまま承継できます。

上記により地位の承継をした者は、直ちにその旨を届け出てください。

5 工事中の建築制限

許可を受けた開発区域内の土地は、開発行為に関する工事の完了広告のあるまでは建築物などを建築することが制限されます。(ただし、自己の用に供する建築物は市長の承認をうけることにより制限が解除されます。)

6 予定建築物などの変更

許可を受けた開発区域内では、原則として開発許可を受けた際の予定建築物など以外の建築物などは建てられないこととなります。

7 開発行為の廃止

許可を受けた開発行為を廃止する場合は、開発区域内及び周辺の区域に危険が生じないよう、又交通安全上支障がないよう必要な措置などを講ずるとともに次の図書を添付して廃止届を市長に提出してください。

(1)工事の廃止の理由及び廃止に伴う措置を記載した書類                           (2)廃止時の当該土地の現況図(縮尺1/2500以上)(工事に着手している場合に限る)                       (3)廃止に係る地域を明示した図面(縮尺1/1000以上)

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 建築指導担当
電話:0568-44-0331 犬山市役所 本庁舎2階