技術基準のあらまし(法第33条)

ページ番号1002686  更新日 令和5年5月23日 印刷 

開発許可制度の技術に関する運用については、別途「愛知県開発許可技術基準」があります。

1 都市計画施設

公共施設などに関する都市計画が定められていつ場合には、当該開発計画がこれらの都市計画に適合していること。

2 宅地の面積

1戸建住宅地の宅地の面積は、原則として160平方メートル以上とすること。

3 道路計画

道路は、区域外の既存道路および都市計画道路などの機能を阻害しないよう、かつ、次の基準に適合して配慮されること。

  1. 開発区域内の道路の幅員は、原則として6メートル(主として住宅用以外のもので敷地面積が1,000平方メートル以上のものは9メートル)以上とし、路面は原則としてアスファルト舗装とする。
  2. 開発区域内の主要な道路は、原則として区域外の幅員6.5メートル(主として住宅用以外のものは9メートル)以上の道路に接続すること。
  3. 20ヘクタール以上の開発は、各敷地から250メートル以内に幅員12メートル以上の道路を配置する。
  4. 幅員9メートル以上の道路は、歩車道が分離されていること。
  5. 道路は、原則として階段状または袋路状としないこと。

4 公園、緑地計画

公園などの設置にあたっては、その面積を下表に掲げる値以上とし、公園などの機能を有効に発揮できるような位置とする。

開発区域の面積

公園などの面積

0.3ha以上1.0ha未満 開発区域面積の3パーセント以上
1.0ha以上5.0ha未満 開発区域面積の3パーセント以上でかつ300平方メートル以上のものが1箇所以上
5.0ha以上20ha未満

開発区域面積の3パーセント以上でかつ1箇所300平方メートル以上

(うち1,000平方メートル以上のものが1箇所以上)

20ha以上

開発区域面積の3パーセント以上でかつ1箇所300平方メートル以上

(うち1,000平方メートル以上のものが2箇所以上)

5 排水計画

開発区域の排水は、雨水および汚水を有効に排出できるよう次の基準により設置すること。

  1. 区域外の下水道、排水路、河川その他の排水施設などに接続していること。
  2. 雨水以外の下水は、原則として暗渠により排出すること。
  3. 排水計算をするときの計画雨水量の算定は、合理式による。
    この場合、降雨強度の算定は、タルボット式によるが、開発区域が1ha未満の場合は120ミリメートル/hとしてよい。

6 敷地の安全

切土、盛土などにより宅地を造成するときは、次のことを十分留意のうえ設計されていること。

  1. 斜面(法面)の勾配は、原則として30°以下とすること。
  2. 斜面の勾配が30°を超える場合は、原則として擁壁で保護すること。
  3. 擁壁の構造は、宅地造成等規制法の規定に基づく基準によること。
  4. 地下水などの影響で地盤のゆるみ又はすべりが生ずるおそれがあるときは、排水管を設置するなど地盤の安全上必要な措置をとること。
  5. 傾斜地に盛土する場合は、段切りなどすべりを生じないよう必要な措置をとること。
  6. 盛土する場合は、おおむね30センチメートル以下ごとに土を盛り、その層を盛るごとに、ローラーなどの建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じ地滑り抑止ぐいなどを設置すること。
  7. 切土又は盛土する場合に、地下水により崖崩れなどのおそれがあるときは、地下水を排出する排水施設を設置すること。

7 消防施設計画

消防水利施設の計画にあたっては、当該開発区域を所管する消防長と協議しなければならない。

8 敷地境界線

造成工事完了後隣地との境界の紛争を避けるため、土地の境界は耐蝕性材質の杭で明示すること。

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都市整備部 都市計画課 建築指導担当
電話:0568-44-0331 犬山市役所 本庁舎2階