開発許可を要する開発行為(法第29条)

ページ番号1002685  更新日 令和5年4月12日 印刷 

主として建築物の建築又は特定工作物(注)の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更(開発行為)については、当該開発行為に着手する前に市長の許可が必要です。
ただし、市街化区域内における開発区域の面積が500平方メートル未満の開発行為および市街化調整区域内における農業、林業、漁業の用に供するための開発行為などについては、許可を要しません。

(注)特定工作物とは、コンクリートプラント・アスファルトプラントなど周辺地域の環境を悪化させるおそれのあるものを第一種特定工作物、ゴルフコース並びにその規模が1ヘクタール以上の野球場・遊園地などの運動・レジャー施設および墓園を第二種特定工作物という。

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