市街化調整区域の建築許可(法第43条)

ページ番号1002688  更新日 令和5年4月12日 印刷 

市街化調整区域内では、開発行為のない場合でも原則として建築物を建築することはできませんが、市長の許可を受けることによって建築することができるもの、許可を要しないものがあります。

1 法第43条の建築許可を要しないもの。(法第43条第1~5号)

  1. 農林漁業の用に供する建築物および農林漁業従事者の住宅。(本文)
  2. 公益上必要な建築物の建築。(本文)
  3. 都市計画事業の施行として行うもの。(1号)
  4. 非常災害のため必要な応急措置として行うもの。(2号)
  5. 仮設建築物の新築。(3号)
  6. 公有水面埋立事業などで開発行為が行われた土地の区域内において行うもの。(4号)
  7. 通常の管理行為、簡易な行為として行うもの。(5号)

2 令第36条の各号に該当し、市長の許可を受けたもの。

  1. 敷地が次の基準に適合していること。
    ア 排水施設が適当に配置されていること。(1号イ)
    イ 地盤の沈下、崖崩れなどの災害防止のため、当該土地について、安全上必要な措置が講ぜられていること。(1号ロ)
  2. 地区計画又は集落地区計画の内容に適合しているもの。(2号)
  3. 建築物が次のいずれかに該当すること。
    ア 法第34条第1~10号に規定するもの。(3号イ)
    イ 法第34条第12号の条例で定められたもの。(3号ハ)
    ウ 法第34条第13号に規定するもの。(3号ニ)
    エ 市街化区域では建築などが困難又は不適当で、かつ、市街化を促進させないもので、開発審査会の議を経たもの。(3号ホ)

3 国、県、市、独立行政法人都市再生機構などが行うもので、市長との協議が成立したもの。(法第43条第3項)

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