市街化調整区域内でできる開発行為
ページ番号1002687 更新日 令和5年5月23日 印刷
1 法第29条の開発許可を要しないもの。(法第29条第1項第2号~11号)
- 農林漁業の用に供する建築物および農林漁業従事者の住宅のためのもの。(2号)
- 公益上必要な建築物の建築を目的とするもの。(3号)
- 都市計画事業、土地区画整理事業の施行として行うもの。(4、5号)
- 市街地再開発事業、住宅街区整備事業、防災街区整備事業の施行として行うもの。(6、7、8号)
- 公有水面埋立事業の施行として行うもの。(9号)
- 非常災害のため必要な応急措置として行うもの。(10号)
- 通常の管理行為、軽易な行為として行うもの。(11号)
2 法第34条の各号のいずれかに該当し、市長の許可を受けたもの。(法第34条第1~14号)
- 日常生活上必要な物品の販売、加工、修理を営むための店舗などの施設および公益上必要な建築物。(1号)
- 鉱物資源、観光資源の有効利用上必要な施設。(2号)
- 農林漁業用施設又は農林水産物の処理、貯蔵、加工施設。(4号)
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律による所有権移転等促進計画に従って行われる農林業等活性化基盤施設。(5号)
- 中小企業団地、中小企業の共同化、集団化などに寄与する工場、店舗などの施設。(6号)
- 市街化調整区域内の既存工場と密接な関連(生産活動上)のある工場などの施設。(7号)
- 火薬類取締法に規定する火薬庫などの施設。(8号)
- 道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる給油所・ドライブインなどの施設。(9号)
- 地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域で行うもので、当該地区計画の内容に適合するもの。(10号)
- 市街化区域では困難又は不適当であり、かつ、市街化を促進させないもので、条例において、区域、目的又は予定建築物の用途を限り定められたもの。(12号)
- 市街化調整区域決定時、既に権利を有していたもの。(6か月以内に届出をしたもので、5年以内に着手するもの)(13号)
- 市街化区域では困難又は不適当であり、かつ市街化を促進させないもので、開発審査会の議を経たもの。(14号)
3 国、県、市、独立行政法人都市再生機構などが行うもので、市長との協議が成立したもの。(法第34条の2)
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市計画課 建築指導担当
電話:0568-44-0331 犬山市役所 本庁舎2階