犬山市都市計画法第34条第2号運用基準(観光資源の有効な利用上必要な建築物)について

ページ番号1004861  更新日 令和6年1月30日 印刷 

 犬山市では平成28年4⽉より都市計画法の許可事務の移譲を受けたことから、第5次⽝⼭市総合計画の
基本施策に「観光資源の整備・充実」が挙げられていることも踏まえ、既存観光資源の魅⼒向上・活
⽤を図ると共に、都市計画法第34条第2号許可の対象となる施設をわかりやくすするために、「観光
資源の有効な利⽤上必要な建築物」の許可に関する運⽤基準を定めています。

 この基準は、都市計画法第34第2号の規定のうち、観光資源の有効な利⽤上必要な建築物の建築の⽤
に供する目的で⾏う「開発⾏為⼜は建築⾏為若しくは⽤途変更」に適⽤します。

運用基準の見直しについて

 令和4年4月1日から運用基準が改正され、対象観光資源拡大・許可対象区域拡大・許可対象用途が明確化されました。

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市計画課 建築指導担当
電話:0568-44-0331 犬山市役所 本庁舎2階