介護保険被保険者等に係る事故報告について

ページ番号1007686  更新日 令和4年4月7日 印刷 

1 介護保険事業者における事故発生時の報告について

介護サービス提供中に事故が発生した場合は以下の事項が義務付けられており、事故の再発防止と適切な対応が介護保険事業者に求められています。

  1. サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに犬山市、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業者などに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
  2. 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
  3. 利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

2 事故を報告する基準

  1. 介護保険被保険者に対する介護サービス提供時に発生した死亡事故
  2. 介護保険被保険者に対する介護サービス提供時に発生した傷病などの事故で、医療機関を受診した場合
  3. 介護保険被保険者に対する介護サービス提供など業務遂行により発生若しくは請求された損害賠償事故
  4. 保健所などへの報告が求められている食中毒及び感染症などが発生した場合
  5. 従業者の法令違反、不祥事などにより、利用者の処遇に影響があるもの(個人情報漏洩、横領など)
  6. その他、行方不明の発生や被保険者家族とのトラブルになっているものなど、必要と認められるもの

3 報告の手順

(1)メール又は電話での第一報
事故の発生または発覚の後、速やかに(遅くとも5日以内目安)第一報として判明している内容を高齢者支援課へ報告してください。
※メールにより第一報を行う場合、事故報告書様式中1~6までを記載してください。
(2)事故報告書の提出
第一報の後、事故の原因分析や再発防止策などについて事故報告書により報告してください。

(3)経過報告
事故報告書の提出後も、必要に応じて経過を高齢者支援課に報告してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険担当
電話:0568-44-0326 犬山市役所 本庁舎1階