介護職員等処遇改善加算の届出について

ページ番号1006141  更新日 令和8年3月26日 印刷 

 介護職員等処遇改善加算などを算定するためには、毎年度の届出及び実績報告が必要となります。手続きについては厚生労働省より次のとおり通知されていますので、ご確認ください。
 なお、提出書類の様式は毎年度変更する可能性がありますので、常に最新の様式を使用してください。
 お問い合わせはメールにて受け付けます。(メールアドレス:030200@city.inuyama.lg.jp)

令和8年度処遇改善加算計画書について

 令和8年度の介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)の取得に係る処遇改善計画書の提出期限につきまして厚生労働省から通知がありましたので掲載いたします。

 また、処遇改善計画書の提出期限については、従前から処遇改善加算の対象のサービスの事業者(以下「従前サービス事業者」という。)、令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービスの事業者(以下「新設サービス事業者」という。)によって異なりますので、ご注意ください。

新設サービス:(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援
※本市に提出する必要があるのは、居宅介護支援、介護予防支援のみです。

提出期限

【4月または5月から加算を取得する場合(従前サービス事業者)】
提出期限:令和8年4月15日(水曜日)
※令和8年度計画書(下記に掲載)については、個票が「4月、5月分」と「6月以降分」に分かれており、両方の提出が必要となります。

【6月から加算を取得する場合(新設サービス事業者)】
提出期限:令和8年6月15日(月曜日)
※従前サービスと新設サービスを運営している事業者は「令和8年4月15日(水曜日)」が提出期限です。

【6月から加算を取得する場合(従前サービスのうち、令和8年4月または5月分を申請しない場合)】
提出期限:令和8年6月15日(月曜日)

【その他の時期に加算を取得する場合】
<居宅系サービス> 提出期限:算定開始月の前月15日
(例)令和8年7月1日算定の場合、令和8年6月15日が提出期限となる

<施設系サービス> 提出期限:算定開始月の1日
(例)令和8年7月1日算定の場合、令和8年6月1日が提出期限となる

提出書類

令和8年度に処遇改善加算の届出を行う場合は下記の様式を確認してください。

※令和8年度分については、個票が「4月、5月分」と「6月分」に分かれています。
 4月、5月について算定する事業所は、個票をそれぞれ作成する必要があります。

処遇改善加算実績報告書 提出書類

令和8年度処遇改善加算計画書に対する実績報告書になります。

令和7年度分の実績報告書は下記に掲載していますので、取り違えのないようにお願いいたします。

その他 処遇改善加算に関する届出

その他 加算の届出

その他加算に関する届出は、下記よりご確認ください。

令和7年度処遇改善加算計画書について

処遇改善加算計画書 計画書

令和7年度に処遇改善加算の届出を行う場合は下記の様式を確認してください。

令和7年度実績報告の届出期限及び届出書類について

提出期限

 介護職員等処遇改善加算を算定していた場合、当該年度に係る最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。つまり、3月まで当該加算を算定していた事業所については、最終の加算の支払いがあった月は5月になりますので、7月31日(閉庁日の場合は前開庁日)までに実績報告書を提出してください。
 なお、年度途中で廃止した事業所であって、犬山市の指定に係る事業所がなくなった事業者については、廃止後であっても同様に、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日(閉庁日の場合は前開庁日)までに実績報告書を提出してください。

提出書類

令和7年度通知

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険担当
電話:0568-44-0326 犬山市役所 本庁舎1階