介護職員等処遇改善加算の届出について

ページ番号1006141  更新日 令和6年6月19日 印刷 

介護職員等処遇改善加算などについて

 介護職員等処遇改善加算などを算定するためには、毎年度の届出及び実績報告が必要となります。手続きについては厚生労働省より次のとおり通知されていますので、ご確認ください。
 なお、提出書類の様式は毎年度変更する可能性がありますので、常に最新の様式を使用してください。
 お問い合わせはメールにて受け付けます。(メールアドレス:030200@city.inuyama.lg.jp)

(制度概要)

(通知)

(様式)

(記入例)

(参考)

計画の届出期限及び届出書類について

届出期限  
  ※令和6年4月又は5月から取得する場合、
   処遇改善計画書の提出期限は同年4月15日
です。
  ※体制にかかる届出書及び体制状況一覧表については以下の通りです。
   4月・5月分の現行加算
          
4月15日まで
   6月以降の新加算
          5月15日まで(居宅系)  6月1日まで(施設系)

  届出期限は加算の算定を受けようとする月の前々月の末日です。   例:4月から算定 → 2月末日期限
   (令和6年6月分までは上述のとおり)

  ※届出が遅れた場合は、遅れた月数分だけ加算の算定ができなくなります。
  ※審査に時間を要します。可能な限り早期に届出を行うようお願いします。
  ※持参、郵送、ファクス又はメールにて提出してください。
  ※受付印を希望する場合は、届出書類の写しと返信用封筒(切手付)を併せて提出してください。

(体制に関する届出書等)

実績報告の届出期限及び届出書類について

届出期限

 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していた場合、当該年度に係る最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。つまり、3月まで当該加算を算定していた事業所については最終の加算の支払いがあった月は5月になりますので、7月31日(閉庁日の場合は前開庁日)までに実績報告書を提出してください。

 なお、年度途中で廃止した事業所であって、犬山市の指定に係る事業所がなくなった事業者については、廃止後であっても同様に、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日(閉庁日の場合は前開庁日)までに実績報告書を提出してください。

届出書類

・(別紙様式3)実績報告書

様式(令和5年度対応)

参考資料(過去の最新情報)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険担当
電話:0568-44-0326 犬山市役所 本庁舎1階