介護職員等処遇改善加算の届出について

ページ番号1006141  更新日 令和7年3月27日 印刷 

介護職員等処遇改善加算などについて

 介護職員等処遇改善加算などを算定するためには、毎年度の届出及び実績報告が必要となります。手続きについては厚生労働省より次のとおり通知されていますので、ご確認ください。
 なお、提出書類の様式は毎年度変更する可能性がありますので、常に最新の様式を使用してください。
 お問い合わせはメールにて受け付けます。(メールアドレス:030200@city.inuyama.lg.jp)

制度概要

 介護職員等処遇改善加算の制度について詳しくは厚労省通知または厚労省「介護職員の処遇改善」ページを確認してください。
 取得する加算の区分に変更がある場合は、算定する月の前月15日までに体制届出書を提出してください。
※令和7年4月から取得区分を変更する場合は令和7年4月1日(火曜日)までに体制届出書を提出

令和7年度通知

令和7年度様式

令和6年度処遇改善加算について

 3種類の処遇改善加算が一本化され、「介護職員等処遇改善加算」となりました。新加算への移行について詳しくは厚労省通知または厚労省「介護職員の処遇改善」ページを確認してください。

令和6年度記入例

参考

令和6年度実績報告の届出期限及び届出書類について

届出期限

 介護職員等処遇改善加算を算定していた場合、当該年度に係る最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書を提出する必要があります。つまり、3月まで当該加算を算定していた事業所については、最終の加算の支払いがあった月は5月になりますので、7月31日(閉庁日の場合は前開庁日)までに実績報告書を提出してください。
 なお、年度途中で廃止した事業所であって、犬山市の指定に係る事業所がなくなった事業者については、廃止後であっても同様に、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日(閉庁日の場合は前開庁日)までに実績報告書を提出してください。

届出書類

(別紙様式3)実績報告書

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険担当
電話:0568-44-0326 犬山市役所 本庁舎1階