居宅介護支援事業者の指定申請など各種手続き

ページ番号1004828  更新日 令和5年3月7日 印刷 

居宅介護支援事業者の指定申請など各種手続き

新規申請について 

1 事前協議

  申請書を提出する前に、事前協議が必要です。事前に電話で予約の上来庁してください。
(1)事前協議時にお聞きすること
 ・申請法人名称、所在地、担当者連絡先
 ・事業者名称(仮称)、所在地
 ・建物所有の状況
 ・開設予定日
 ・研修受講の状況
 ※位置図と図面を準備してください。

2 申請受付・指定のスケジュール

  申請書は、サービスの種類及び事業を行う事業所ごとに必要です。指定希望月の前々月末までに提出してください。新規申請では、申請書類一式が受け付けできる状態になるまで、書類の修正を数回依頼することがありますので、その期間を考慮して提出してください。

4月指定の例

申請期間

 審査月

事業者指定

2月末日まで

3月

4月指定

3 手数料について

 平成30年7月から申請時に手数料が必要です。申請書の提出後、審査が完了次第納付書を送付しますので、納期限内にお支払いをお願いします。

4 指定申請の様式など

更新申請について

指定有効期限の2か月前に市から案内をします。期限満了日の1か月前までに申請をしてください。

1 手数料について

 平成30年7月から申請時に手数料が必要です。申請書の提出後、審査が完了次第納付書を送付しますので、納期限内にお支払いをお願いします。

2 更新申請の様式など

変更、廃止・休止・再開、加算に関する届出について

1 変更届について

 変更事由が発生してから10日以内に届け出てください。管理者、代表者、介護支援専門員の変更の届出は、その都度提出してください。それ以外の職員の変更は、毎年6月1日時点の状況で6月中に提出してください。

※なお、6月1日以降に変更届を提出した事業所において、上記「それ以外の職員の変更」を併せて行っている場合、かつ翌年6月1日時点で変更のない場合は提出不要です。ただし、不要となった年の6月1日以降、届出のない事業所は翌年に提出が必要です。

2 廃止・休止・再開の届出について

 休止・廃止は予定日の1か月前までに、再開したときは10日以内に届出が必要です。休止期間は原則6か月ですので、6か月以内に再開が見込まれない場合は、廃止届を提出してください。(再度、指定を受けることは可能です。)

3 加算の届出について

 新規に事業者の指定を受ける場合や、指定を受けた後、体制に変更が生じて新たに加算を算定する(算定しない)ことになった場合に届出を行ってください。
 届出が毎月15日以前のものは翌月から、16日以降のものは翌々月から算定を開始できます。
 

4 変更、廃止・休止・再開、加算に関する届出の様式など

その他

申請や届出時に受領印が必要な場合は、申請書のコピーと切手を貼った返信用封筒を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険担当
電話:0568-44-0326 犬山市役所 本庁舎1階