令和6年度介護報酬改定について

ページ番号1010724  更新日 令和6年3月27日 印刷 

報酬改定の概要

報酬改定時期

サービス種別により改訂となる時期が異なりますのでご注意ください。
 居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション
  令和6年6月

 上記以外のサービス
  令和6年4月

運営基準の改正

報酬改定と合わせて、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」などが改正されます。
主な改正内容が介護給付分科会資料に示されているほか、介護保険最新情報に示されております。
居宅サービスおよび予防サービスにかかる通知ではありますが、相当サービスにも適用する可能性もありますので、事業所ごとにご確認いただき、運営基準を遵守してください。

令和6年4月から算定を開始する加算等の届出について

提出期限

令和6年4月1日

届出様式について

「令和6年度介護報酬改定に係る各種届出様式」及び「添付書類一覧」を下記のページに掲載しております。最新の届出様式でご提出をお願いいたします。

留意事項

居宅療養管理指導・訪問看護・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーションの介護報酬改定は令和6年6月となっているためご注意ください。

地域区分の変更について

令和6年度より犬山市の地域区分は「7級地」から「6級地」へ変更となります。
そのため、犬山市に所在地がある事業所や施設及び犬山市の指定を受けて実施する総合事業の単位数は変更となりますのでご注意ください。

総合事業について

令和6年3月22日時点において総合事業に関する要綱及びサービスコードは作成途中です。
作成でき次第掲載しますので、今しばらくお待ちください。

利用者への説明および同意について

介護報酬の改定に伴い、事業所から利用者の方への説明が必要となります。
このことについて、国のQ&Aに以下のとおり示されておりますので、本来の対応方法についても留意しつつ、柔軟なご対応をお願いします。

以下Q&A(介護保険最新情報Vol.1225問181より)
本来、改定に伴う重要事項(料金等)の変更については、変更前に説明していただくことが望ましいが、4月施行の見直し事項については、やむを得ない事情により3月中の説明が難しい場合、4月1日以降速やかに、利用者又はその家族に対して丁寧な説明を行い、同意を得ることとしても差し支えない。6月施行の見直し事項については、5月末日までに、利用者又はその家族に対して丁寧な説明を行い、同意を得る必要がある。なお、その際、事前に6月以降分の体制等状況一覧表を自治体に届け出た介護事業者においては、4月施行の見直し事項と6月施行の見直し事項の説明を1回で纏めて行うといった柔軟な取扱いを行って差し支えない。また、5月末日までの間に新たにサービスの利用を開始する利用者については、サービス利用開始時の重要事項説明時に、6月施行の見直し事項について併せて説明しても差し支えない。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険担当
電話:0568-44-0326 犬山市役所 本庁舎1階