軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について

ページ番号1010971  更新日 令和6年6月14日 印刷 

 軽度者(要支援1・2、要介護1の認定がある人)に対する福祉用具貸与については、その状態像から見て使用が想定しにくい次の福祉用具(以下、「対象外種目」)は原則として算定できません。

  • 車いす及び車いす付属品
  • 特殊寝台及び特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具及び体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)
    ※自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)は要介護2・3の認定がある人も軽度者に該当するため、原則として算定できません。

 ただし、軽度者の状態像に応じて要介護認定の基本調査の直近の結果から、対象外種目の福祉用具貸与が必要であると判断された場合や、医師の医学的な所見を踏まえたサービス担当者会議などによって福祉用具貸与が必要であると判断された場合は、対象外種目について福祉用具貸与費の算定が可能です。

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付算定の流れ

要介護認定における基本調査結果に基づく判断

 要介護認定における基本調査結果に基づき、次の表のとおり要否を判断します。
 ただし表中の、「車いす及び車いす付属品」の「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」と「移動用リフト(つり具の部分を除く)」の「生活環境において段差の解消が必要と認められる者」については、該当する基本調査結果がないため、主治の医師から得た情報、福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について助言が可能な者が参加するサービス担当者会議などを通じたケアマネジメントにより、指定居宅介護支援事業者が判断します。この判断の見直しについては、居宅サービス計画に記載された必要な理由を見直す頻度(必要に応じて随時)で行います。

対象外種目 厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者 対象者に該当する基本調査の結果
1 車いす及び車いす付属品

日常的に歩行が困難な者

基本調査1-7「3.できない」

日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者

※該当する基本調査結果なし
2 特殊寝台及び特殊寝台付属品

日常的に起きあがりが困難な者

基本調査1-4「3.できない」

日常的に寝返りが困難な者

基本調査1-3「3.できない」
3 床ずれ防止用具及び体位変換器

日常的に寝返りが困難な者

基本調査1-3「3.できない」
4 認知症老人徘徊感知機器

意見の伝達、介護を行う者への反応、記憶又は理解に支障がある者

基本調査3-1「1.調査対象者が意見を他者に伝達できる」以外
または
基本調査3-2~3-7のいずれか「2.できない」

または
基本調査3-8~4-15のいずれか「1.ない」以外

その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む
移動において全介助を必要としない者 基本調査2-2「4.全介助」以外
5 移動用リフト(つり具の部分を除く) 日常的に立ち上がりが困難な者 基本調査1-8「3.できない」
移乗において一部介助又は全介助を必要とする者 基本調査2-1「3.一部介助」または「4.全介助」
生活環境において段差の解消が必要と認められる者 ※該当する基本調査結果なし
6 自動排泄処理装置 排便において全介助を必要とする者 基本調査2-6「4.全介助」
移乗において全介助を必要とする者 基本調査2-1「4.全介助」

医師の医学的所見による判断

 次の1から3までのいずれかに該当する旨が医師の医学的な所見に基づき判断されており、サービス担当者会議などを通じたケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要であると判断した場合、犬山市へ関係書面を提出し、例外給付の必要性を確認することで、例外的に指定(介護予防)福祉用具貸与費の算定をすることができます。

  1. 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、別表の対象者に該当
    (例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)
  2. 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに別表の対象者に該当することが確実に見込まれる
    (例 がん末期の急速な状態悪化)
  3. 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から上記表中の「厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者」であると判断できる
    (例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患よる心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)

確認書類の提出

犬山市へ提出する確認書類(要支援の場合)

  • 介護予防サービス・支援計画表(ケアマネジメント結果等記録表)
  • サービス担当者会議資料
  • サービス利用票
  • 医師の医学的所見(要介護認定における基本調査結果に基づく判断の場合は不要)

犬山市へ提出する確認書類(要介護の場合)

  • 居宅サービス計画書(1)
  • 居宅サービス計画書(2)
  • 週間サービス計画表
  • サービス担当者会議資料
  • サービス利用票
  • 医師の医学的所見(要介護認定における基本調査結果に基づく判断の場合は不要)

関係書類提出の際の注意点

  • 軽度者への福祉用具貸与の算定は、原則犬山市が関係書類の確認を完了してからになります。
  • 犬山市へ提出された関係書類は返却されません。必要に応じて写しを取るようにしてください(犬山市へ提出する書類は写しで問題ありません)。
  • 新規認定申請などで軽度者になる可能性のある利用者で、要介護認定前に福祉用具の貸与が必要になる方についても、確認書類の提出が必要になります。ケアプランは暫定プランを提出し、本プランについては要介護度決定後改めて提出してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険担当
電話:0568-44-0326 犬山市役所 本庁舎1階