犬山市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者の指定申請など各種手続き

ページ番号1004826  更新日 令和6年6月1日 印刷 

指定申請など各種手続き

新規申請について

1 事前協議

申請書を提出する前に、事前協議が必要です。事前に電話で予約の上来庁してください。
【事前協議時にお聞きすること】
 ・申請法人名称、所在地、担当者連絡先
 ・サービス種類
 ・事業者名称(仮称)、所在地
 ・建物所有の状況
 ・開設予定日
 ・研修受講の状況
 ※位置図と図面を準備してください。

2 申請受付・指定のスケジュール

 申請書は、サービスの種類及び事業を行う事業所ごとに必要です。指定希望月の前々月末までに提出してください。新規申請では、申請書類一式が受け付けできる状態になるまで、書類の修正を数回依頼することがありますので、その期間を考慮して提出してください。

4月指定の例

申請期間

審査月

事業者指定

2月末日まで

3月

4月指定

 ただし、地域密着型通所介護と一体的に提供を行う通所型サービスのうち、その地域密着型通所介護が新規に指定を受ける事業所の場合は、市が行う介護保険の被保険者やその他の関係者からの意見徴収を経て指定の可否を決定します。そのため、通所型サービスに係る申請期間と指定月は、以下のとおりとなります。

地域密着型通所介護と同時に指定を受ける場合

申請期間

 審査月

事業者指定

2月末日まで

3月

4月指定

5月末日まで

6月

7月指定

8月末日まで

9月

10月指定

11月末日まで

12月

1月指定

3 指定に係る有効期間

 事業所の指定有効期間は6年間です。ただし訪問型サービス、通所型サービスと同一の事業所において同種のサービスである訪問介護、通所介護または地域密着型通所介護が一体的に運営される場合に限り、(1)か(2)を選択できます。
(1)指定日から6年間
(2)既に指定を受けている訪問介護、通所介護または地域密着型通所介護の指定有効期間まで
※(2)を選択する場合は申請時に「指定有効期間に関する申出書」を添付してください。

総合事業の指定有効期間について

4 手数料について

 申請時に手数料が必要です。
 新規申請では、申請書類が整い受付後に納付書をお渡ししますので、納付後領収書の写しの提出をお願いします。

5 指定申請書類の様式など

更新申請について

 指定有効期限の2か月前に市から案内をします。期限満了日の1か月前までに申請をしてください。

1 手数料について

 申請時に手数料が必要です。指定有効期限の2か月前に案内とともに納付書をお渡ししますので、更新申請時に領収書の写しを添付してください。

2 更新申請書類の様式など

変更、廃止・休止・再開に関する届出について

1 変更届について

   変更事由が発生してから10日以内に届け出てください。管理者、代表者、訪問型サービスのサービス提供責任者の変更の届出は、その都度提出してください。それ以外の職員の変更は、毎年6月1日時点の状況で6月中に提出してください。

※なお、6月1日以降に変更届を提出した事業所において、上記「それ以外の職員の変更」を併せて行っている場合、かつ翌年6月1日時点で変更のない場合は提出不要です。ただし、不要となった年の6月1日以降、届出のない事業所は翌年に提出が必要です。

2 休止届について

 休止・廃止は予定日の1か月前までに、再開したときは10日以内に届出が必要です。休止期間は最長6か月で、休止の延長は1回のみとなります。延長する場合は再度休止届を提出してください。

3 変更、廃止・休止・再開に関する届出の様式など

加算の届出について

 新規に事業者の指定を受ける場合や、指定を受けた後、体制に変更が生じて新たに加算を算定する(算定しない)ことになった場合に届出を行ってください。
 届出が毎月15日以前のものは翌月から、16日以降のものは翌々月から算定を開始できます。

その他

申請や届出時に受領印が必要な場合は、申請書のコピーと切手を貼った返信用封筒を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険担当
電話:0568-44-0326 犬山市役所 本庁舎1階