居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について
ページ番号1011037 更新日 令和8年2月20日 印刷
居宅介護支援事業者による介護予防支援について
令和6年4月1日からの介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能になりました。
指定を受けるうえでの留意事項および指定の申請方法について下記に掲載します。
介護予防支援事業者の指定申請を行うにあたっての留意事項
「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年3月14日)(厚生労働省令第37号)」に定める基準のほか、指定申請には下記留意事項があるためご注意ください。
留意事項
- 居宅介護支援事業所の指定を受けている。
- 法人の登記事項証明書における目的欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」などの記載がされている。
- 管理者が主任介護支援専門員である。
管理者は同一の事業所の他の職務に従事する場合や、管理上支障がない範囲で他の事業所の職務に従事する場合を除き、専らその職務に従事する者でなければならない。 - 市から情報提供の求めがあった場合、介護予防サービス計画の実施状況などを市町村に情報提供する。
- 介護予防支援の指定の有無に関わらず、総合事業のみの介護予防ケアマネジメントは実施不可。
※地域包括支援センターから委託を受ければ介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの実施は可能。 - 指定を受けて地域包括支援センターと契約している利用者と直接契約した場合、契約者が地域包括支援センターから指定介護予防支援事業者に変更となるため、利用者と新たに契約を結ぶ必要があります。また、介護予防支援事業者が変更となるため、高齢者支援課に介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書を提出する必要があります。
- 例えば、通所リハと訪問介護相当サービスを利用している利用者が、ある月だけ通所リハの利用を中止し、介護予防ケアマネジメントのみとなった場合は、速やかに市へ介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書を提出する必要があります。翌月に通所リハの利用を再開し、再び介護予防支援となる場合は、再度介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書を提出してください。
新規申請について
1 事前協議
申請書を提出する前に、事前協議が必要です。事前に電話で予約の上来庁してください。
事前協議時にお聞きすること
・申請法人名称、所在地、担当者連絡先
・事業者名称(仮称)、所在地
・建物所有の状況
・開設予定日
・研修受講の状況
※位置図と図面を準備してください。
2 申請受付・指定のスケジュール
申請書は、サービスの種類及び事業を行う事業所ごとに必要です。指定希望月の前々月末までに提出してください。新規申請では、申請書類一式が受け付けできる状態になるまで、書類の修正を数回依頼することがありますので、その期間を考慮して提出してください。
申請書を受付後、市が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見聴取を経て指定の可否を決定します。
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申請期間 |
審査月 |
事業者指定 |
|---|---|---|
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2月末日まで |
3月 |
4月指定 |
3 指定申請の様式など
また、指定には事業所の管理者および法人の役員(介護保険法第70条第2項第6号に規定される「役員」)が犬山市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員または同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者である必要があります。
次に掲載している「暴力団排除に係る誓約書兼照会承認書」を提出してください。
更新申請について
指定有効期限の2か月前に市から案内をします。期限満了日の1か月前までに申請をしてください。
1 更新申請の様式など
変更、廃止・休止・再開、加算に関する届出について
1 変更届について
変更事由が発生してから10日以内に届け出てください。管理者、代表者、介護支援専門員の変更の届出は、その都度提出してください。それ以外の職員の変更は、毎年6月1日時点の状況で6月中に提出してください。
※なお、6月1日以降に変更届を提出した事業所において、上記「それ以外の職員の変更」を併せて行っている場合、かつ翌年6月1日時点で変更のない場合は提出不要です。ただし、不要となった年の6月1日以降、届出のない事業所は翌年に提出が必要です。
2 廃止・休止・再開の届出について
休止・廃止は予定日の1か月前までに、再開したときは10日以内に届出が必要です。休止期間は原則6か月ですので、6か月以内に再開が見込まれない場合は、廃止届を提出してください。(再度、指定を受けることは可能です。)
3 加算の届出について
新規に事業者の指定を受ける場合や、指定を受けた後、体制に変更が生じて新たに加算を算定する(算定しない)ことになった場合に届出を行ってください。
届出が毎月15日以前のものは翌月から、16日以降のものは翌々月から算定を開始できます。
4 変更、廃止・休止・再開、加算に関する届出の様式など
その他
申請や届出時に受領印が必要な場合は、申請書のコピーと切手を貼った返信用封筒を提出してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険担当
電話:0568-44-0326 犬山市役所 本庁舎1階

