地域密着型サービス事業者の指定申請など各種手続き
ページ番号1004867 更新日 令和6年6月1日 印刷
地域密着型サービス事業者の指定申請など各種手続き
新規申請について
1 事前協議
申請書を提出する前に、事前協議が必要です。事前に電話で予約の上来庁してください。
【事前協議時にお聞きすること】
・申請法人名称、所在地、担当者連絡先
・サービス種類
・事業者名称(仮称)、所在地
・建物所有の状況
・開設予定日
・研修受講の状況
※位置図と図面を準備してください。
2 申請受付・指定のスケジュール
申請書は、サービスの種類及び事業を行う事業所ごとに必要です。指定希望月の前々月末までに提出してください。新規申請では、申請書類一式が受け付けできる状態になるまで、書類の修正を数回依頼することがありますので、その期間を考慮して提出してください。
申請書を受付後、市が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見聴取を経て指定の可否を決定します。
申請期間 |
審査月(意見聴取) |
事業者指定 |
---|---|---|
2月末日まで |
3月 |
4月指定 |
5月末日まで |
6月 |
7月指定 |
8月末日まで |
9月 |
10月指定 |
11月末日まで |
12月 |
1月指定 |
※地域密着型通所介護と一体的に介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービスを提供する場合、それぞれ指定の申請が必要となります。
3 手数料について
申請時に手数料が必要です。
申請書の提出後、審査が完了次第納付書を送付しますので、納期限内にお支払いをお願いします。
4 指定申請の様式など
更新申請について
指定有効期限の2か月前に市から案内をします。期限満了日の1か月前までに申請をしてください。
1 手数料について
申請時に手数料が必要です。申請書の提出後、審査が完了次第納付書を送付しますので、納期限内にお支払いをお願いします。
2 更新申請の様式など
変更、廃止・休止・再開に関する届出について
1 変更から10日以内に届出を
変更事由が発生してから10日以内に届け出てください。管理者、代表者、計画担当作成者の変更の届出は、その都度提出してください。それ以外の職員の変更は、毎年6月1日時点の状況で6月中に提出してください。
※なお、6月1日以降に変更届を提出した事業所において、上記「それ以外の職員の変更」を併せて行っている場合、かつ翌年6月1日時点で変更のない場合は提出不要です。ただし、不要となった年の6月1日以降、届出のない事業所は翌年に提出が必要です。
2 休止届について
休止・廃止は予定日の1か月前までに、再開したときは10日以内に届出が必要です。休止期間は原則6か月ですので、6か月以内に再開が見込まれない場合は、廃止届を提出してください。(再度、指定を受けることは可能です。)
3 変更、廃止・休止・再開に関する届出の様式など
加算の届出について
新規に事業者の指定を受ける場合や、指定を受けた後、体制などに変更が生じて新たに加算などを算定する(算定しない)ことになった場合に届出を行ってください。
地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護は、届出が毎月15日以前のものは翌月から、16日以降のものは翌々月から算定を開始できます。
(介護予防)認知症対応型共同生活介護は、届出を受理した日が属する月の翌月から算定を開始できます。
その他
申請や届出時に受領印が必要な場合は、申請書のコピーと切手を貼った返信用封筒を提出してください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険担当
電話:0568-44-0326 犬山市役所 本庁舎1階