居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプランの検証について

ページ番号1008177  更新日 令和4年1月7日 印刷 

 居宅介護支援事業所のケアプラン検証は、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプラン作成に資することを目的とし、介護支援専門員の視点だけでなく、多職種協働による検証を行い、必要に応じてケアプランの内容の再検討を促すため、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)に位置づけられた仕組みです。
 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条第18号の3に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第336号)に規定する要件に該当する場合であって、市からの求めがあった場合は、当該ケアプランを市へ届け出てください。

対象となる事業所の要件

居宅介護支援事業所単位で、(1)区分支給限度基準額に占める利用割合が7割以上で、かつ、(2)その利用サービスの6割以上を訪問介護が占める居宅介護支援事業所
要件(1)(2)に該当するケアプランのうち、市が、介護度別に1件以上指定し、届出を依頼します。

検証の方法

  1. 市が、居宅介護支援事業所に該当するケアプランの提出を依頼。
  2. 居宅介護支援事業所は、指定されたケアプランに訪問介護が必要な理由等を記載して市に提出する。
  3. 市が、提出のあったケアプランについて検証を行う。
  4. 居宅介護支援事業所は、検証結果を踏まえ、当該ケアプラン及び同様・類似の内容のケアプランについて再検討を行う。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険担当
電話:0568-44-0326 犬山市役所 本庁舎1階