一定回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付けた居宅サービス計画の届出について

ページ番号1005433  更新日 令和4年2月22日 印刷 

 居宅サービス計画について、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護(生活援助中心型サービスをいう。以下同じ。)の利用回数が厚生労働大臣が定める回数(以下「基準回数」という。)以上の場合は、保険者への届出が必要です。

 つきまして、該当する居宅サービス計画について、下記に記載する方法により届出をしてください。なお、訪問介護が一定回数以上となったことをもってサービスの利用制限を行うものではありません。

基準回数について

訪問介護の基準回数(1月あたり)

要介護度

要介護1 要介護2

要介護3

要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回

 

届出の時期

 平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更※)をした居宅サービス計画のうち、基準回数以上の訪問介護を位置付けたものについて、作成又は変更した日が属する月の翌月の末日(翌月の末日にあたる日が閉庁日の場合は前開庁日)までに届出をしてください。

※作成又は変更については次のとおりです。

 ・新規に居宅サービス計画を作成した。

 ・要介護更新認定後、居宅サービス計画を作成した。

 ・要介護度の変更に伴い、訪問回数が基準回数以上になった。

 ・居宅サービス計画を変更し、訪問回数が基準回数以上になった。(既に届出をしている利用者の居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護の回数を変更した場合は届出不要です。)

提出書類

(1)アセスメント表

(2)「基準回数以上の訪問介護(生活援助中心型サービス)を位置付けた居宅サービス計画に関する届出書」(参考様式)

(3)居宅サービス計画書第1表から第7表までの写し

 ※第1表は利用者へ交付し、署名があるもの。

 ※第5表は訪問介護を位置付けた経緯が把握できる箇所のみの写しで結構です。

(4)訪問介護計画書の写し

 ※指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたもの。

提出先

〒484-8501

犬山市大字犬山字東畑36番地

犬山市役所健康福祉部高齢者支援課 介護保険担当

提出方法

原則、持参してください。その他による提出を希望される場合は、予め相談してください。

その他・参考

(1)届出内容についてお問い合わせを行うことがあります。

(2)点検結果については、後日ご連絡します。

(3)個人情報の取扱いについて、十分注意してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険担当
電話:0568-44-0326 犬山市役所 本庁舎1階