一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制について

ページ番号1010985  更新日 令和6年6月14日 印刷 

 令和6年4月より、特定福祉用具の貸与と販売の選択制が導入され、下記の種目が特定福祉用具販売の給付対象に追加されました。介護支援専門員または福祉用具専門相談員は、利用者に対して、貸与または販売を選択できることについて十分な説明を行い、選択にあたっての必要な情報提供および医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえた提案を行う必要があります。

【選択制の対象となる福祉用具】

  • スロープ(頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く)
  • 歩行器(脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターがついている歩行車は除く)
  • 歩行補助杖(カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る)

貸与・販売後のモニタリングやメンテナンスなどのあり方

貸与後

  • 利用開始後少なくとも6か月以内に一度モニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討する。

販売後

  • 特定福祉用具販売計画における目標の達成状況を確認する。
  • 利用者等からの要請等に応じて、福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導や修理等を行うよう努める。
  • 利用者に対し、商品不具合時の連絡先を情報提供する。

犬山市特定福祉用具販売時チェックシートの活用について

 選択制の対象となっている福祉用具について、貸与ではなく販売する際に必要な確認事項をまとめたチェックシートを作成しました。
 介護支援専門員(福祉用具専門相談員等)は、安心・安全な福祉用具の利活用と、福祉用具に関する利用者負担を抑えることを念頭に本チェックシートを活用してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険担当
電話:0568-44-0326 犬山市役所 本庁舎1階