税金のこと  よくある質問

ページ番号1007388  更新日 令和3年3月2日 印刷 

質問障がいの等級(区分)が変わったのですが、そのまま減免を受けられますか?

回答

減免の可否を判定するのは、毎年の賦課期日(4月1日)時点での状況になりますので、それ以降に変更があっても軽自動車税(種別割)の減免を取り消されることはありません。
施設に入所されたり、障がいの等級(区分)の変更などがあった場合は、翌年度以降に減免が受けられなくなる場合がありますので、次の賦課期日までに各種手帳(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳など)を持参のうえ、市役所1階の税務課庶務担当で手続きをしてください。

減免制度については、ページ下の関連情報をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課 庶務担当
電話:0568-44-0315 犬山市役所 本庁舎1階