税金のこと  よくある質問

ページ番号1007382  更新日 令和5年9月21日 印刷 

質問バイクが盗まれてしまったのですが、税金はそのまま課税されるのですか?

回答

車両が盗難に遭ってしまったときは、まずは警察に届け出をしてください。
盗難届を出すと、「受理番号」を伝えてくれますので、その「受理番号」と「届出日」、「届出先の警察署」を控え、所有者の本人確認書類(運転免許証など官公署が発行する顔写真付きの証明書)を持参して市役所1階の税務課庶務担当で廃車の手続きをしてください。

なお、盗難に遭った日が4月2日以降の場合は、その年度の税金はそのまま課税されます。

盗難に遭った車両が発見された場合は、廃車手続きの際にお渡しした「廃車証明書」と登録される人の本人確認書類を持参して再登録の手続きをしてください。
そのまま廃車する場合は、ナンバープレートのみ返納してください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課 庶務担当
電話:0568-44-0315 犬山市役所 本庁舎1階