税金のこと よくある質問
ページ番号1007380 更新日 令和3年3月2日 印刷
質問軽自動車を4月中旬に廃車したのに納税通知書が届いたのですが?
回答
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に市内に定置場のある車両を所有している人に1年分課税されます。
ですから、4月2日以降に廃車や買い替えで車両を手放しても月割で還付されることはありません。
逆に、4月2日以降に新しく車両を取得されても、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されません。
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