税金のこと  よくある質問

ページ番号1001690  更新日 平成28年3月31日 印刷 

質問私の父は、今年5月に死亡しましたが、父名義の固定資産税はどのようになるのでしょうか?

回答

相続人の方に納付していただくことになります。今年度分の固定資産税については、相続人が納税義務を引き継ぐことになり、残りの税額を納めていただくことになります。また、固定資産の名義を変更する場合は、通常、法務局で相続登記の手続きをしていただきます。相続登記を今年中に済ませた場合、来年度から新しい登記名義人に課税されます。何らかの事情により相続登記を行わない場合は、相続人全員が納税義務者となり連帯して納付していただくことになります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課 資産税担当
電話:0568-44-0315 犬山市役所 本庁舎1階