税金のこと  よくある質問

ページ番号1001689  更新日 平成28年3月31日 印刷 

質問建物を取り壊したときの固定資産税の手続はどのようにするのでしょうか?

回答

建物を取り壊したときは、壊した翌年からの税金がかからなくなりますので、お手数でも税務課に届出をお願いします。届出の内容は、壊した建物の所有者・壊した年月日・所在地・種類・床面積などです。

このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課 資産税担当
電話:0568-44-0315 犬山市役所 本庁舎1階