税金のこと  よくある質問

ページ番号1007384  更新日 令和4年9月10日 印刷 

質問しばらく乗らない原付バイクを一時廃車しようと思うのですが、税金はどうなりますか?

回答

原動機付自転車と小型特殊自動車には、「一時抹消」という制度はありません。
たとえ使わない車両であったとしても、4月1日時点で所有していれば、軽自動車税(種別割)の課税対象となります。(公道を走行しない車両であっても同様です。)
廃車の手続きをしていたとしても、廃車処分や譲渡をせずに所有していた場合は、廃車手続きを無効とみなして引き続き課税します。
なお、一度廃車した車両を同じ人が再登録することは原則としてできません。

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