税金のこと  よくある質問

ページ番号1001685  更新日 平成28年3月31日 印刷 

質問毎月の給与から市県民税が天引き(特別徴収)されていましたが、このたび会社を退職しました。市県民税はどうなるのですか?

回答

退職等により給与の支払を受けなくなった場合は、その翌月以降の税額を天引きすることができなくなります。例えば会社を9月に退職した場合、6月から9月までの税額はすでに納入済ですが、10月から5月までの税額が残りますので、退職時に最後の給与か退職金から一括納入する方法と、納税者が納税通知書で納付する方法の2つの方法があります。一括納入されない場合は、市から納税通知書を送付しますので、定められた納期限までに納めて下さい。

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