軽自動車税(種別割)の減免について

ページ番号1007081  更新日 令和6年4月16日 印刷 

令和5年10月から郵送で申請できるようになりました

障がいのある方に対する軽自動車税(種別割)の減免の申請については、これまで市役所税務課窓口でのみ受け付けていましたが、令和5年10月から郵送での申請もできるようになります。

それに伴い、身体障害者手帳などへの「減免申請済」の押印を廃止し、「申請済シール」を貼り付けることとなりました。
郵送で申請された方には、申請書受付後に「申請済シール」を郵送しますので、身体障害者手帳などの備考欄へ貼付してください。

障がいのある方に対する減免

障がいのある方に対する減免については、次の条件に該当する場合となります。

  1. 障がいのある方が自身で使用するか、専ら障がいのある方の通学・通院・通所などのために使用する場合(障がいのある方が入院・入所中の場合は、原則として減免の対象になりません。)
  2. 軽自動車の所有者は、障がいのある方本人であること(ただし、年齢が18歳未満で一定の身体障がい者、または知的障がい者もしくは精神障がい者の場合は、その方と生計を一にする(注)者を含みます。)
  3. 障がいのある方1人につき自動車または軽自動車どちらか1台に限ります。(ただし、自動車検査証または軽自動車届出済証に事業用と記載されているものは除きます。)
  4. 賦課期日(4月1日)時点で、障がいの等級が次の表に該当すること。

(注)「生計を一にする」とは、日常の生活の資(生活費・学資金・療養費など)をともにすることをいいます。 

身体障害者手帳

2つ以上の障がいがある場合には、身体障害者手帳はそれぞれの等級より上位の等級が記載されることがありますが、減免にあたってはそれぞれの等級で判定しますので、必ずしも身体障害者手帳の等級とは同一ではありません。
例えば、下肢不自由4級に該当する障がいが2つ以上あり、総合等級が3級になるような場合については、それぞれの障がいの等級は4級のため、生計同一者の運転では減免に該当しません。 

障がいの区分

身体障がい者自身が運転する場合

身体障がい者と生計を一にする者または身体障がい者を常時介護する(注2)者が運転する場合
視覚障がい 1級から4級までの各級

1級から4級までの各級

聴覚障がい 2級および3級 2級および3級
平衡機能障がい 3級 3級
音声機能障がい 3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。)

上肢不自由

1級および2級 1級および2級
下肢不自由 1級から6級までの各級(注1) 1級から3級までまでの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級および5級 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(上肢機能) 1級および2級 1級および2級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能) 1級から6級までの各級(注1) 1級から3級までの各級
心臓機能障がい 1級、3級および4級 1級および3級
腎臓機能障がい 1級、3級および4級 1級および3級
呼吸器機能障がい 1級、3級および4級 1級および3級
ぼうこうまたは直腸の機能障がい 1級、3級および4級 1級および3級
小腸の機能障がい 1級、3級および4級 1級および3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級から4級までの各級 1級から3級までの各級
肝臓の機能障がい 1級から4級までの各級 1級から3級までの各級

(注1)下肢不自由または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいのうち、移動機能障がいの等級が7級に該当し、他の障がいを有することにより身体障害者手帳の交付を受けている者については、これらの障がいの等級を6級とします。

(注2)「常時介護する」とは、障がい者の方のみで構成される世帯の障がい者の方の自動車をもっぱら障がい者のために、継続して日常的に運転する場合が該当します。

戦傷病者手帳

重度障がいの程度または障がいの程度

身体障がい者が運転する場合

身体障がい者と生計を一にする者または身体障がい者のために身体がい害者を常時介護する者が運転する場合
視覚障がい 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障がい 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障がい 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
音声機能障がい 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。)
上肢不自由 特別項症から第4項症までの各項症 特別項症から第4項症までの各項症
下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 特別項症から第4項症までの各項症
体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症 特別項症から第4項症までの各項症
心臓機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
腎臓機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこうまたは直腸の機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
小腸の機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症
肝臓の機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症 特別項症から第3項症までの各項症

 

療育手帳および精神障害者保健福祉手帳

手帳の種類

障がい者自身が運転する場合

障がい者と生計を一にする者または常時介護する者が運転する場合
療育手帳

A

A

精神障害者保健福祉手帳

1級

1級

 

申請手続き

窓口での申請方法

軽自動車税(種別割)の納期限(5月31日)までに次の必要書類を持参し、市役所1階の税務課庶務担当で申請の手続きをしてください。
なお、納期限後に申請された場合は、翌年度からの減免となります。

必要書類
  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれか(注)
  • 運転する人の免許証のコピー
  • 自動車検査証(車検証)のコピー
  • 申請者が手帳保持者または運転者と異なる場合は、申請代理人の本人確認書類

(注)運転者と障がい者が住民票上同一世帯にない場合は、「生計同一証明書」が必要となります。
(注)常時介護する者が運転する場合は、「常時介護証明書」が必要となります。

郵送での申請方法

軽自動車税(種別割)の納期限(5月31日)までに次の必要書類を税務課庶務担当あてに郵送してください。
納期限必着です。納期限後に到着した場合は、翌年度からの減免となります。

必要書類
  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(申請者は、納税義務者となります。)

(注)申請書には、日中、連絡が可能な電話番号を必ず記入してください。

  • 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳のいずれかのコピー(全面のコピーが必要となります。)
  • 運転する人の免許証のコピー
  • 自動車検査証(車検証)のコピー
  • 申請者が手帳保持者または運転者と異なる場合は、申請代理人の本人確認書類
  • 84円切手を貼った返信用封筒(申請済シール送付用)

(注)運転者と障がい者が住民票上同一世帯にない場合は、「生計同一証明書」が必要となります。
(注)常時介護する者が運転する場合は、「常時介護証明書」が必要となります。

送り先

〒484-8501(住所記載不要)
犬山市役所 税務課 庶務担当 あて

申請済シールについて

郵送で減免の申請をされた方には、返信用封筒で「申請済シール」を送付しますので、ご自身で身体障害者手帳などの備考欄へ貼付してください。

福祉車両に対する減免(構造減免)

対象となる車両の要件

身体障がい者などの利用に供するため、特別の仕様により製造されたものまたは構造変更が加えられたもの(「8ナンバー車」に限る)
(注)台数制限はありません。

申請手続き

軽自動車税(種別割)の納期限(5月31日)までに次の必要書類を持参し、市役所1階の税務課庶務担当で申請の手続きをしてください。
なお、納期限後に申請された場合は、翌年度からの減免となります。

必要書類

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(申請者は、納税義務者となります。)
  • 自動車検査証(車検証)のコピー
  • 構造のわかる資料(図面、パンフレット、構造部の写真など)
  • 申請者が個人の場合は、申請者の本人確認書類
  • 申請者が法人の場合は、定款または規約など

公益のため直接専用する車両に対する減免

対象となる車両の要件

  1. 社会福祉法に規定する社会福祉法人または特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人で、社会福祉法に規定する社会福祉事業を営む法人がもっぱら身体障がい者などの輸送の用に供する車両
  2. その他公益を目的とする法人が、公益事業に直接使用する車両

(注)台数制限はありません。

申請手続き

軽自動車税(種別割)の納期限(5月31日)までに次の必要書類を持参し、市役所1階の税務課庶務担当で申請の手続きをしてください。
なお、リース車は減免の対象となりません。

必要書類

  • 軽自動車税(種別割)減免申請書(申請者は、納税義務者となります。)
  • 自動車検査証(車検証)のコピー
  • 法人の定款または規約など
  • 車両の外観写真(ナンバープレート、法人名がわかるもの)

減免の事由に該当しなくなったときは

申請者の死亡や転出、車両の廃車などで減免の事由に該当しなくなったときは、「軽自動車税(種別割)減免事由消滅申告書」を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課 庶務担当
電話:0568-44-0315 犬山市役所 本庁舎1階