税金のこと  よくある質問

ページ番号1001686  更新日 令和5年10月19日 印刷 

質問所得減少などにより市県民税を納めることが著しく困難な場合は、減免制度がありますか。

回答

前年の総所得金額 等が140万円以下の障害者等の人、前年の総所得金額 等が210万円以下で本年の所得が2分の1以下に減少すると見込まれる人、災害により被害を受けた人など納付が著しく困難な場合は、申請により減免を受けることができます。なお、納付後の減免は認められません。

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