税金のこと よくある質問
ページ番号1001700 更新日 令和2年11月27日 印刷
質問いきなり財産を差押えたという通知が届きました。事前に本人に連絡して同意を得る必要がありませんか
回答
必要ありません。
財産の差押は納税通知書でお知らせをした納期限を過ぎても納付がなく、その後発送した督促状の納付期限を過ぎても納付がないために行うものです。
納期限内に納付しましょう。
このページに関するお問い合わせ
市民部 収納課 徴収担当
電話:0568-44-0316 犬山市役所 本庁舎1階