マイナンバーカード特急発行

ページ番号1011424  更新日 令和7年2月14日 印刷 

マイナンバーカードの特急発行について

令和6年12月2日より乳児(1歳未満)、カードを紛失した方、国外転入した方など、速やかにマイナンバーカードを取得する必要がある方を対象に、通常(約1か月半)より早い期間(約1週間)でマイナンバーカードが発行され、郵送でご自宅まで送付される「特急発行」が始まりました。※全国の申請状況や申請内容によっては1週間以上かかる場合があります。

特急発行できる人

特急発行できる人 申請できる期間(条件) 手数料
1歳未満の乳児 1歳の誕生日を迎えるまで(初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする方に限る。) 無料
国外転入をした方

国内転入後、転入手続きをした日から30日以内(国内転入後の転入届後初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする方に限る。)

無料

マイナンバーカードを紛失した方

紛失届をした日から30日以内(紛失の届出後初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする方に限る。)

2,000円
転入や出生等以外の理由で住民票に新たに記載された方

本人確認書類を入手した日から30日以内

無料

新たに住民票に記載された中長期在留者等 届出をした日 無料
住民票コード又は個人番号の変更によりマイナンバーカードが失効した方 住民票コードの記載の変更の請求もしくは個人番号の変更の請求をした日から30日以内(住民票コードの記載の変更を請求する場合に、マイナンバーカードを返納した者を含み、失効後初めて個人番号カードの交付を受けようとする者に限る。) 無料
焼失若しくは著しく損傷した場合又はマイナンバーカードの機能が損なわれた方 焼失・損傷等した日もしくは、マイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 2,000円
追記欄の満欄により有効期間内に新たなマイナンバーカードの交付を求める方 追記欄の余白がなくなったために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内(マイナンバーカードの表面の追記欄の余白がなくなった場合に係る部分に限る。) 無料
刑事施設等に収容されていた方 本人確認書類を入手した日から30日以内(釈放後初めてマイナンバーカードの交付を受けようとする者に限る。)

無料

※特急発行対象でない方若しくは特急発行を希望しない方は通常の申請をお願いします。

特急発行での申請方法

特急発行は出生届と同時に申請する場合を除き、ご本人が窓口へお越しいただき、申請する必要があります。
また、申請者が15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。代理人による申請はできません。
※特急発行の受付は本庁のみの受付です。出張所ではできませんのでご注意ください。

必要書類

本人確認書類

A書類:公的機関発行の顔写真付き本人確認書類(例:運転免許証等)

B書類:顔写真無し本人確認書類(例:各種医療受給者証等)

(1)申請者本人の本人確認書類(次のいずれか)
・A書類2点
・A書類1点+B書類1点
・A書類1点+通知カード・個人番号通知書+照会書兼回答書(窓口で記載)
・B書類2点+通知カード・個人番号通知書+照会書兼回答書(窓口で記載)
・B書類2点+照会書兼回答書(郵送)
  ※B書類2点でも特急発行はできますが、マイナンバーカードは郵送ではなく窓口で受け取ることになります。
  ※申請後に市から照会書兼回答書を郵送します。マイナンバーカード受け取り時に持参してください。

(2)申請者本人が15歳未満又は成年被後見人の場合における法定代理人の本人確認書類(次のいずれか)※申請者本人の本人確認書類に加え、次の書類も必要です。
・A書類2点
・A書類1点+B書類1点
・A書類1点+申請者本人の通知カード・個人番号通知書+申請者本人の照会書兼回答書
・B書類2点+申請者本人の通知カード・個人番号通知書+申請者本人の照会書兼回答書
・B書類2点+申請者本人の照会書兼回答書
・成年後見人登記事項証明書(成年後見人の場合)

区分 確認書類

A書類

(1点でよいもの)

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)、住民基本台帳カード(顔写真付きのカード)、旅券(パスポート)、在留カード・特別永住者証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、一時庇護許可書、仮滞在許可書 など

B書類

(2点必要なもの)

各種健康保険証(国保・社保・船員・共済・後期)、介護保険証、各種医療受給者証(高齢受給者証、減額認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証など)、各種年金手帳・各種年金証書、生活保護受給者証、児童扶養手当証書、官公署が発行した免許証・許可証・資格証明書、官公署がその職員に発行した身分証明書、学生証、社員証、顔写真証明書 など 

 

手数料について

マイナンバーカードの紛失や本人の責によりマイナンバーカードが著しく損傷した場合等は、手数料は2,000円になります。(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)

※特急発行ではなく通常の申請の場合は手数料は1,000円となります。(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)

カードの受け取り方法

特急発行申請でのマイナンバーカードの受取方法は、次のいずれかになります。

1 郵送で受け取る(転送不要の簡易書留郵便で地方公共団体情報システム機構から直接ご自宅に送付します。)

2 市民課窓口で受け取る

※次の場合は、窓口での受け取りとなる場合があります。

・顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方でかつ通知カードまたは個人番号通知書をお持ちでない場合
・郵便物の転送手続きをされている場合
・署名用電子証明書の発行を希望している方で、氏名または住所の中に自動で代替文字に変換できない文字を含んでいる場合
・顔認証マイナンバーカードを希望する場合
・マイナ保険証の登録を市で行うなどのため窓口でマイナンバーカードの受け取りを希望される場合

出生届と同時に交付申請書を提出する場合

出生届と同時にマイナンバーカードの交付申請をすることができます。夜間・休日に出生届を提出される場合、特急発行の交付申請書を翌開庁日の午後5時15分までに提出されたときは出生届と同時に交付申請書が提出されたものとみなします。出生届と同時にマイナンバーカードの交付申請をする場合は、申請時の本人確認書類の提出とお子様の来庁は不要です。

※出生届の提出と同時にマイナンバーカードの交付申請を行わず後日手続きする場合は、お子様及び法定代理人が来庁する必要があります。(本人確認書類も必要です。)

※1歳未満の場合は全員顔写真のないマイナンバーカードになります。顔写真付きを希望される場合は1歳になってからカードの交付申請を行ってください。

出生届の届出人が父母以外の場合、マイナンバーカードの特急発行申請はできませんのでご注意ください。
 

出生届出後にマイナンバーカードの申請をする場合

お子様が満1歳になるまでの間であれば特急発行が可能です。お子様とご一緒に法定代理人(父・母等)が申請にお越しください。
特急発行による申請方法以外に次のとおり通常発行による申請方法もあります。
この方法は、出生届出から2~3週間後に国からお子様の個人番号通知書と「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」が送付されますのでその申請書を使用して郵送またはスマートフォンやパソコンにて申請いただき、約1か月半後に窓口においてマイナンバーカードをお受け取りいただく方法です。

注意事項

・マイナンバーカードは必ず郵便局の保管期限内に受け取りをお願いします。郵送されたマイナンバーカードを自宅で受け取れなかった場合、マイナンバーカードは一定期間郵便局で保管されます。万が一郵便局の保管期限内に受け取ることができなかった場合、マイナンバーカードは住民登録地の市役所に返戻されます。受け取るためには市役所まで来庁いただく必要があります。

・郵送されたマイナンバーカードには、申請時に設定された暗証番号が格納されています。

・初めてマイナンバーカードの交付申請した方の郵送されたマイナンバーカードには健康保険証の登録はされていません。

 

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
電話:0568-44-0303 犬山市役所 本庁舎1階