住民票、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)の併記
ページ番号1006200 更新日 令和6年10月3日 印刷
住民票、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)併記のご案内
住民票、マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)を併記することができます。これにより、婚姻等により氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票等に記載し、公証することができます。
希望される方は、市民課にて住民票に旧氏(旧姓)を記載するための手続きを行ってください。
また制度の詳細は、下記総務省リーフレットやホームページをご覧ください。
※旧氏(旧姓)併記の手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書に必ず記載され、省略することはできません。
旧氏(旧姓)が記載される主なもの
- 住民票の写し
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書
- 印鑑登録証明書
手続きに必要なもの
- 旧氏記載請求書(窓口にて配布)
- 戸籍謄本等(併記を希望する旧氏(旧姓)が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等が必要)
- マイナンバーカード(お持ちの方)
- 本人確認書類
- 委任状(代理人の場合)
- 法定代理人(親権者・後見人等)であることを証明する書類(法定代理人の場合)
請求できる方
- 本人
- 本人と同一世帯の方
- 代理人(本人から委任をうけた方)や成年後見人等の法定代理人
※代理人が請求する場合は、委任状等の権限確認書類が必要です。
旧氏の印鑑登録
請求により、住民票、マイナンバーカード等に、旧氏(旧姓)が記載された方は、氏名等のほかに旧氏(旧姓)を示す印で印鑑登録することができます。
※既に印鑑登録をされており、旧氏(旧姓)を示す印で新たに希望される場合は、現在の登録印鑑の廃止届出をしたうえで、改めて旧氏(旧姓)を示す印での印鑑登録申請をしてください。
総務省リーフレット
総務省ホームページ
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
電話:0568-44-0303 犬山市役所 本庁舎1階