DV等被害者の方へ~健康保険オンライン資格確認情報のマイナポータルによる閲覧について~

ページ番号1009701  更新日 令和5年3月25日 印刷 

 マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになるとともに,医療機関及び薬局(以下「医療機関等」という。)の窓口で,健康保険情報(医療保険の資格情報)が専用端末で確認できるようになる「オンライン資格確認(※1)」が開始されています。

 また,この「オンライン資格確認」の導入により,被保険者等は,マイナポータルでご自身の健康保険情報,薬剤情報,特定健診情報や医療費通知情報が閲覧できます。

 「オンライン資格確認」の導入に伴い,「DV等被害者のマイナンバーカードを,加害者やその関係者等(以下,「加害者等」という。)が所持している場合」,「医療機関等に勤務する医療従事者等が加害者等の場合」などにおいては,加害者等にご自身の情報が閲覧される可能性があります。ご自身の情報を不開示とする手続など詳しいことは,お手持ちの健康保険証の発行元(健保組合,協会けんぽ,共済組合,国民健康保険,後期高齢者医療制度など)へご相談ください。(※2)

(※1)ご自身の健康保険情報等を,医療機関等やマイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)利用者がオンラインで確認できるようにするしくみです。

(※2)犬山市の国民健康保険、愛知県後期高齢者医療制度(犬山市の被保険者に限る)に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置、住民票等の交付制限を受けている方は対応済みのため手続は不要です。但し、該当する方は、マイナンバーカードの健康保険証としての利用、マイナポータルでのご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報の閲覧ができません。

DV等被害者の方で健康保険証の発行元に届出を行った場合

以下の機能が利用できません。
・ マイナンバーカードの健康保険証としての利用
・ ご自身の健康保険情報,薬剤情報,特定健診情報,医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧

DV等被害者の方で加害者を代理人に設定している場合

ご自身のマイナンバーカードの代理人として,加害者を設定されている場合,加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。マイナンバーカードの所持者に関わらず,マイナポータルにより,代理人の解除を行う必要があります。解除方法の詳細はマイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。

マイナンバーカードの利用停止等について

 マイナンバーカードを取得したものの,避難元に置いてこられた場合などは,加害者にご自身の情報が閲覧できないようにするため,カードの一時利用停止を行う等の方法がありますので,ご希望の場合は,下記までご相談ください。
(マイナンバーカードの一時利用停止について)
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
個人番号カードコールセンター  0570-783-578

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
電話:0568-44-0303 犬山市役所 本庁舎1階