マイナンバー制度

ページ番号1000644  更新日 令和6年4月11日 印刷 

マイナンバー制度

イラスト:マイナちゃん

社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用する制度です。
行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤です。

期待される効果

  1. 公平・公正な社会の実現
    所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくするため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
  2. 国民の利便性の向上
    添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。
    また、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができるようになります。
  3. 行政の効率化
    行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

マイナンバー

日本国内の市区町村に住民登録のある全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号です。
平成27年10月5日時点に住民登録をされている市町村において付番し、犬山市では11月下旬から12月にかけて住民票に登録されている住所あてに「通知カード」を送付しました。
平成28年1月からはマイナンバーの利用が始まりました。

マイナンバーが必要な場面

平成28年1月からマイナンバーを利用

イラスト:マイナちゃん

社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。
マイナンバーは、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用できません。

年金、医療、介護、生活保護、児童手当など 社会保障関係の手続
税務署等に提出する書類への記載など 税務関係の手続
被災者生活再建支援金の支給など 災害対策に関する手続

国や地方公共団体など

社会保障、税、災害対策の分野で利用することとなります。
市民の皆さんには、手続きなどで、申請書等にマイナンバーを記載していただくこととなります。
また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

民間企業でもマイナンバーを取扱います。

平成28年1月以降(厚生年金、健康保険は平成29年1月以降)
民間企業は、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたり、健康保険や厚生年金の加入手続など行うためにマイナンバーが必要になります。
企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。

マイナンバー取扱いの注意

社会保障、税、災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するもので、法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人に不当に提供したりすると処罰の対象になります。

個人番号通知書(令和2年5月25日~)

個人番号通知書とは住民のひとりひとりにマイナンバーを通知するものです。
書面には「氏名」、「生年月日」、「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。
個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。

通知カード(令和2年5月25日廃止)

平成27年10月から、マイナンバーをお知らせするために皆さんの住民票の住所にお送りした紙製のカードです。
令和2年5月25日に廃止されました。
「氏名」、「住所」、「生年月日」、「性別」、「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。
通知カードは「身分証明書」として利用することはできません。
またカードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、廃止後も引き続き「マイナンバーを証明する書類」として使用できます。

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードは、本人の申請により交付されるマイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付きのカードです。
プラスチック製のICチップ付きカードで券面に「氏名」、「生年月日」、「性別」、「マイナンバー(個人番号)」と本人の顔写真等が表示されます。
マイナンバーカードは「身分証明書」、「マイナンバーを証明する書類」として利用できるほか、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。

様式


マイナンバー総合フリーダイヤル

地方公共団体情報システム機構において、「マイナンバーカード」「個人番号通知書」「通知カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせを受け付けています。

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178
※間違い電話が増えています。お掛け間違えのないよう十分に注意してください。
※外国語での対応ダイヤル、インターネットでのお問い合わせフォームや専用ファクス番号もあります。詳しくは下記リンクをご覧ください。

受付時間など

  • 平日:午前9時30分~午後8時
  • 土日祝:午前9時30分~午後5時30分

(年末年始 12月29日~1月3日を除く。)

音声ガイダンスに従って、該当する音声案内番号を選択してください。

1.マイナンバーカード、電子証明書、個人番号通知書、通知カード、コンビニ等での証明書交付サービスに関するお問い合わせ
2.マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難
3.マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
4.マイナポータル、健康保険証利用及びスマホ用電子証明書に関するお問い合わせ
5.マイナポイント第2弾に関するお問い合わせ(令和5年12月28日をもって窓口終了)
6.公金受取口座登録制度に関するお問い合わせ

※1番については、年末年始を含む平日・土日祝ともに午前9時30分~午後8時まで
※2番については24時間365日受け付けています。

法人番号

株式会社などの法人等が持つ13桁の番号です。
法人番号の指定は平成27年10月から始まりました。
法人番号はマイナンバーと違い、誰でも自由に利用することができます。

法人番号でできること

国税庁の法人番号公表サイトでは、法人等の情報(名称、所在地、法人番号)を検索することができます。
法人等の情報に変更があると、随時更新されます。また、データをダウンロードすることも可能となっています。

  • 法人番号をキーにして、法人の名称や所在地の確認が容易になります。
  • 法人等の名称、所在地に変更があった場合でも、変更後の情報を入手できるので、取引先情報の登録や更新が効率化します。
  • 複数部署で異なるコードを使用している場合、取引先情報に法人番号を追加すれば、情報の集約や名寄せ作業が効率化します。

法人番号の3つのポイント

  1. 1法人1番号のみ(法人の支店等や個人事業者の方には指定されません。)
  2. 登記上の所在地に通知書が届けられます。
  3. どなたでも自由に利用できます。

特定個人情報保護評価とは

社会保障・税番号制度の導入により、各種手続が便利になる反面、制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)にどのように対応するかが課題となります。

社会保障・税番号制度では、行政機関等が特定個人情報ファイル(特定個人情報の集合物)をシステムにおいて保有しようとする場合、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する仕組みを設けています。

特定個人情報保護評価の公表

犬山市が作成した評価書を公表しています。
国の個人情報保護委員会のホームページから検索、閲覧することができます。

独自利用事務について

□ 独自利用事務とは

 当市において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、マイナンバー法という)に規定された事務以外の事務(独自利用事務)で、個人番号(マイナンバー)を独自に利用するため、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例を定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

□ 独自利用事務の情報連携に係る届出について

 当市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づき、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行い、承認されています。

 
執行機関 届出番号

独自利用事務の名称

市長 1 犬山市子ども医療費支給条例(昭和48年条例第12号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 2 犬山市障害者医療費支給条例(昭和48年条例第28号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 3 犬山市母子父子家庭医療費の支給に関する条例(昭和53年条例第20号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 4 犬山市精神障害者医療費支給条例(平成18年条例第2号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 5 犬山市後期高齢者福祉医療費支給規則(平成20年規則第2号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 6

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

市長 7 犬山市母子父子家庭医療費の支給に関する条例(昭和53年条例第20号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 8 犬山市障害者医療費支給条例(昭和48年条例第28号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長

9

犬山市精神障害者医療費支給条例(平成18年条例第2号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 10 生活保護法による保護の実施の取扱いに準じて行う外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの

 ○ 届出1  犬山市子ども医療費支給条例(昭和48年条例第12号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

○ 届出2  犬山市障害者医療費支給条例(昭和48年条例第28号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

○ 届出3  犬山市母子父子家庭医療費の支給に関する条例(昭和53年条例第20号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

○ 届出4  犬山市精神障害者医療費支給条例(平成18年条例第2号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

○ 届出5  犬山市後期高齢者福祉医療費支給規則(平成20年規則第2号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

○ 届出6  特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

○ 届出7  犬山市母子父子家庭医療費の支給に関する条例(昭和53年条例第20号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

○ 届出8  犬山市障害者医療費支給条例(昭和48年条例第28号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

○ 届出9  犬山市精神障害者医療費支給条例(平成18年条例第2号)による医療費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

○ 届出10  生活保護法による保護の実施の取扱いに準じて行う外国人の保護に関する事務であって規則で定めるもの

その他

マイナンバー制度と個人番号カードのご案内

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課
電話:0568-44-0303 犬山市役所 本庁舎1階