マイナンバーの「通知カード」廃止のお知らせ
ページ番号1006740 更新日 令和6年4月11日 印刷
マイナンバーの「通知カード」は、令和2年5月25日に廃止されました。
なお、廃止後もお持ちの通知カードに、住民票に記載されている事項と一致している住所・氏名等が記載されていれば、引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。
廃止後の取り扱い
住所、氏名等記載事項変更の手続き
住民票の氏名、住所等に変更が生じた場合でも、「通知カード」に券面記載変更は不要です。
「通知カード」をマイナンバーを証明する書類として使用するためには、「通知カード」に記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している必要があります。一致していないとマイナンバーを証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
再交付申請
再交付申請はできません。
マイナンバーを証明することができるもの
- マイナンバーカード
- マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」(有料)
- 記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している「通知カード」
通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法
出生などで新たに付番された方へのマイナンバーの通知は「個人番号通知書」を送付する方法により行います。
「個人番号通知書」はマイナンバーを証明する書類としては利用できません。また、「個人番号通知書」の再発行はできません。
マイナンバーカードの申請
マイナンバーカードの申請をご検討ください。
申請方法は下記のリンクをご参考ください。
このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課
電話:0568-44-0303 犬山市役所 本庁舎1階