国外転出者向けマイナンバーカード

ページ番号1010943  更新日 令和6年6月19日 印刷 

継続利用手続きは平日(午前8時30分~午後5時15分)にお越しください。
火曜延長窓口(第1、3火曜日)、日曜市役所(第2、4日曜日)は本籍地市町村のシステムの稼働状況により手続きができない場合があります。

令和6年5月27日から海外でもマイナンバーカードの利用や申請等ができるようになります

(1)海外での継続利用

国外転出を予定されている日本国籍の方が国外に転出時に継続利用手続きをすることで取得中のマイナンバーカードが失効することなく海外でも引き続き利用可能となります。国外在住時のマイナポータルの利用や一時帰国時の各種国内での手続きに用いることができます。

(2)在外公館等でのマイナンバーカードの申請や受け取り等

2015年(平成27年)10月5日以降国外転出している日本国籍の方は、マイナンバーカードの申請や受取り等の手続きが在外公館、本籍地市町村、一時帰国後の国内の市区町村(一部)でできるようになります。

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電話:0568-44-0303 犬山市役所 本庁舎1階