新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について

ページ番号1007934  更新日 令和6年4月13日 印刷 

 新型コロナウイルス感染症により、属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った被保険者や、新型コロナウイルス感染症の影響により属する世帯の主たる生計維持者の収入が減少した被保険者について、臨時的に既存の制度とは別の保険料の減免制度を実施しています。

対象となる保険料

1.令和4年度の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。

2.令和4年度の保険料で、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月以降に普通徴収の納期限が到来するもの。

3.令和3年度の保険料で、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。

※1、3については令和5年5月31日までに申請できなかった場合は、申請できなかったやむを得ない理由があると認められる場合に限ります。

申請期限

 令和5年12月28日

対象者及び減免額

【対象者1】

 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方

【減免額1】 保険料の全額免除

 

【対象者2】

 新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する被保険者

 ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること

 イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること

 ウ 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

【減免額2】 減免対象の保険料額( A × B / C )に減免割合( D )を乗じて得た額

 

減免対象の保険料額( A × B / C )

 A:保険料額

 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)

 C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

減免割合( D )

減免割合

世帯の主たる生計維持者の

前年の合計所得額

減免割合
300万円以下 全部(10分の10)
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

※世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険料額の全部を免除します。

申請方法

 次の後期高齢者医療保険料減免申請書及び後期高齢者医療保険料減免申請書別紙に必要事項を記入し、要件に該当することが確認できる書類を添付の上、提出してください。

外部リンク

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 保険年金課 医療担当
電話:0568-44-0328 犬山市役所 本庁舎1階