平成30年度実施分(給与所得控除の見直し、医療費控除に係る改正)
ページ番号1004777 更新日 平成30年8月11日 印刷
給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
給与所得控除の上限額が、平成29年分以後の所得税(市民税・県民税においては平成30年度以後の課税分)については220万円に引き下げられます。
給与収入額 |
給与所得控除の上限額 |
|
---|---|---|
現行 |
1,200万円超 |
230万円 |
平成29年分以後(平成30年度以後の市民税・県民税) |
1,000万円超 |
220万円 |
医療費控除に係る改正
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の創設
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として医師の関与ある一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から、令和3年12月31日までの間に、特定一般用医薬品等の購入費用(生計を一にする親族分を含む。)について年間12,000円を超えて支払った場合、その超える部分の金額(88,000円を限度とする。)をその年中の総所得金額等から控除することができる制度が創設されました。この医療費控除の特例をセルフメディケーション税制といい、平成30年度から令和4年度までの個人住民税に適用となります。
詳細については、下記リンク先を参照してください。
医療費控除及びセルフメディケーション税制の添付書類の見直し
平成30年度の市民税・県民税申告から、領収書の提出の代わりに下記の明細書の添付が必要となりました。ただし、医療保険者から交付された医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。また、医療費の領収書については、確認のため市から提示または提出を求める場合がありますので、自宅で5年間保存する必要があります。
(注)平成30年度から令和2年度までの市民税・県民税の申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。
このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 市民税担当
電話:0568-44-0314 犬山市役所 本庁舎1階