医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)
ページ番号1004156 更新日 令和3年12月18日 印刷
制度の概要
健康の保持増進及び疾病の予防への取組として医師の関与のある一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等の購入費用について年間12,000円を超えて支払った場合、その超える部分の金額(最大88,000円)をその年中の総所得金額等から控除することができます。この医療費控除の特例をセルフメディケーション税制といい、平成30年度から令和9年度までの個人住民税に適用できます。
健康の保持増進及び疾病の予防の取組とは
本特例の適用を受ける人は、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、次のうちいずれかの取組を行っている必要があります。
- 健康診査(人間ドックなど)
- 予防接種
- 定期健康診断
- 特定健康診査(メタボ健診)
- がん検診
対象となる医薬品
特定一般用医薬品等とは、医師によって処方される医療用医薬品から、薬局やドラッグストアで購入できる要指導医薬品及び一般用医薬品(OTC医薬品)に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)のことです。
なお、令和5年度分の個人住民税から、医薬品と同種の効能又は効果を有すると認められる医薬品のうち、その使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められる医薬品も対象となります。
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品は厚生労働省のホームページに掲載されていますので、ご確認ください。
必要な手続き
本特例の適用を受けるには、対象医薬品を購入した翌年以降に確定申告または市民税・県民税申告を行ってください。申告をする際は以下の書類が必要です。
(1)セルフメディケーション税制の明細書
(2)健康保持増進及び疾病の予防への取組を行ったことを証明する書類(健康診査の結果通知表など)
(注1)医療品購入時の領収書(レシート)は自宅で5年間保管してください。
(注2)令和4年度分以降の個人住民税で本特例を申告する場合は(2)の添付または提示は不要ですが、自宅で5年間保管してください。
詳しくは厚生労働省のホームページをご参照ください。
医療費控除と特例(セルフメディケーション税制)の比較
医療費控除 |
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制) |
|
---|---|---|
対象となる方 |
本人や本人と生計を一にする配偶者や その他の親族 |
本人や本人と生計を一にする配偶者やその他の親族 ただし、健康の維持増進及び疾病の予防の取組を 受けている人に限る |
対象期間 |
各年1月1日から12月31日まで |
各年1月1日から12月31日まで ただし、平成29年1月1日から令和8年12月31日 までに支払った費用が対象 |
対象となる費用 (A) |
支払った医療費 |
スイッチOTC医薬品などの対象医薬品の購入費 ※一定の取組(人間ドックなど)に要した費用は 対象となりません |
控除額 |
(A)ー保険金などで補てんされる金額ー (総所得金額等の合計額×5%又は 100,000円のいずれか少ない方の金額) |
(A)ー保険金などで補てんされる金額ー12,000円 |
上限 |
2,000,000円 | 88,000円 |
医療費控除と医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)は併せて受けることはできません。
このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 市民税担当
電話:0568-44-0314 犬山市役所 本庁舎1階