平成28年度実施分(公的年金からの特別徴収制度の見直し、ふるさと納税に係る改正)
ページ番号1000044 更新日 令和1年10月18日 印刷
個人住民税における公的年金からの特別徴収制度の見直し
平成28年10月以降の公的年金からの特別徴収について適用されます。
仮徴収税額の算定方法の見直し
年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額が「前年度分の年税額(公的年金等に対する部分に限る)の2分の1に相当する額」となります。
仮徴収(4月・6月 ・ 8月) | 本徴収(10月 ・12月・翌2月) | |
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現行 | 前年度分の本徴収額÷3 | (年税額-仮徴収額)÷3 |
改正 | (前年度分の年税額÷2)÷3 (注)公的年金等に対する部分に限る |
(年税額-仮徴収額)÷3 |
転出や税額変更があった場合の特別徴収継続の見直し
市が年金保険者に対して特別徴収税額を通知した後に特別徴収税額が変更された場合や、賦課期日後に犬山市外に転出した場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続します。
「ふるさと納税」に係る改正
特例控除額の拡充
特例控除額の控除限度額が、個人住民税所得割額の2割(現行1割)に引き上げられます。
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設
確定申告が不要な給与所得者等の方が、寄附した団体が5団体以内の場合、ふるさと納税先団体に特例の申請をすることにより寄附金控除が受けられる制度が創設されました。
(注)平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用されます。
(注)ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、翌年度6月以降に支払う市民税・県民税の減額という形で控除が行われます。
(注)5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、医療費控除等で確定申告を行う方は、ワンストップ特例制度は適用されないため、確定申告を行い寄附金控除を申告する必要があります。
総務省ふるさと納税ポータルサイトでも改正の案内をしています。
ふるさと納税額の目安も紹介していますので参考にして下さい。
このページに関するお問い合わせ
市民部 税務課 市民税担当
電話:0568-44-0314 犬山市役所 本庁舎1階