令和3年度実施分(基礎控除の見直し等)
ページ番号1007084 更新日 令和2年10月30日 印刷
令和3年度の市県民税(令和2年1月1日から令和2年12月31日までに得た収入に対する課税)から適用される税制改正の内容についてお知らせします。
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、給与所得控除額と公的年金等控除額が一律10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。
基礎控除の見直し
- 基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、2,500万円を超えると控除が適用されなくなります。
基礎控除額一覧
前年の合計所得金額 |
控除額【改正後】 |
控除額【改正前】 |
---|---|---|
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | 33万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | 33万円 |
2,500万円超 | 適用なし | 33万円 |
給与所得控除の見直し
- 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円に、その上限額が195万円に引き下げられます。
給与所得速算表
給与等の収入金額 A |
給与所得金額 【改正後】 |
給与所得金額 【改正前】 |
||
---|---|---|---|---|
~550,999円 | 0円 |
0円 |
||
551,000円~650,999円 |
A-550,000円 | 0円 | ||
651,000円~1,618,999円 | A-650,000円 | |||
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | 969,000円 | ||
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | 970,000円 | ||
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | 972,000円 | ||
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | 974,000円 | ||
1,628,000円~1,799,999円 |
A÷4=B *千円未満 切捨て |
B×2.4+100,000円 |
A÷4=B *千円未満 切捨て |
B×2.4 |
1,800,000円~3,599,999円 | B×2.8-80,000円 | B×2.8-180,000円 | ||
3,600,000円~6,599,999円 | B×3.2-440,000円 | B×3.2-540,000円 | ||
6,600,000円~8,499,999円 | A×0.9-1,100,000円 | A×0.9-1,200,000円 | ||
8,500,000円~9,999,999円 | A-1,950,000円 | A×0.9-1,200,000円 | ||
10,000,000円~ | A-2,200,000円 |
所得金額調整控除の創設
下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合
- 本人が特別障害者に該当する
- 特別障害者に該当する同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する
所得金額調整控除額 | (給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10% |
---|
(2)給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方があり、2つの合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除額 | (給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得(10万円を限度))-10万円 |
---|
※両方に該当する場合は、(1)を控除後に(2)が控除されます。
公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等収入が1,000万円を超える場合、控除の上限額が195.5万円となります。
- 公的年金等雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合は10万円、2,000万円超の場合は20万円が上記の見直し後の控除額から引き下げられます。
公的年金等雑所得速算表
公的年金等の収入金額 A |
公的年金等の雑所得金額 |
||||
---|---|---|---|---|---|
【改正後】 |
【改正前】 |
||||
公的年金等雑所得以外の合計所得金額 |
|||||
1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 |
区分なし |
||
65歳 以上 |
~3,300,000円 | A-1,100,000円 | A-1,000,000円 | A-900,000円 | A-1,200,000円 |
3,300,001円~4,100,000円 | A×0.75-275,000円 | A×0.75-175,000円 | A×0.75-75,000円 | A×0.75-375,000円 | |
4,100,001円~7,700,000円 | A×0.85-685,000円 | A×0.85-585,000円 | A×0.85-485,000円 | A×0.85-785,000円 | |
7,700,001円~10,000,000円 |
A×0.95-1,455,000円 |
A×0.95-1,355,000円 | A×0.95-1,255,000円 | A×0.95-1,555,000円 | |
10,000,000円~ | A-1,955,000円 | A-1,855,000円 | A-1,755,000円 | ||
65歳 未満 |
~1,300,000円 | A-600,000円 | A-500,000円 | A-400,000円 | A-700,000円 |
1,300,001円~4,100,000円 |
A×0.75-275,000円 |
A×0.75-175,000円 | A×0.75-75,000円 | A×0.75-375,000円 | |
4,100,001円~7,700,000円 | A×0.85-685,000円 | A×0.85-585,000円 | A×0.85-485,000円 | A×0.85-785,000円 | |
7,700,001円~10,000,000円 |
A×0.95-1,455,000円 |
A×0.95-1,355,000円 | A×0.95-1,255,000円 | A×0.95-1,555,000円 |
|
10,000,001円~ | A-1,955,000円 | A-1,855,000円 | A-1,755,000円 |
所得控除に係る合計所得金額の要件の見直し
同じ収入であっても合計所得金額が10万円増加するため、配偶者控除等の所得要件が10万円引き上げられます。
配偶者控除等に係る所得要件
【改正後】 |
【改正前】 |
|
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 38万円以下 |
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 | 48万円超~133万円以下 | 38万円超~123万円以下 |
勤労学生控除の合計所得金額 | 75万円以下 | 65万円以下 |
非課税措置に係る所得要件
【改正後】 |
【改正前】 |
|||
---|---|---|---|---|
均等割が非課税となる合計所得金額 | 扶養親族 | 有 |
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数の合計)+26.8万円以下 |
28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数の合計)+16.8万円以下 |
無 | 38万円以下 | 28万円以下 | ||
所得割が非課税となる総所得金額等 | 扶養親族 | 有 | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数の合計)+42万円以下 | 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数の合計)+32万円以下 |
無 | 45万円以下 | 35万円以下 | ||
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する非課税措置の合計所得金額 |
135万円以下 | 125万円以下 |
調整控除の見直し
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととなります。
ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の見直し
- 婚姻歴や性別に関わらず、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有する合計所得金額が500万円以下の単身者について、ひとり親控除(控除額30万円)を適用します。
- 上記以外の寡婦については引き続き寡婦控除(控除額26万円)を適用し、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。
- 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は適用されません。
【改正後】本人が女性の場合
配偶関係 |
死別 |
離別 |
未婚のひとり親 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本人所得 |
~500万円 |
500万円~ |
~500万円 |
500万円~ |
~500万円 |
||
扶養親族 |
有 |
子 |
30万 |
- |
30万 |
- |
30万 |
子以外 |
26万 |
- |
26万 |
- |
- |
||
無 |
26万 |
- |
- |
- |
- |
【改正前】本人が女性の場合
配偶関係 |
死別 |
離別 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
本人所得 |
~500万円 |
500万円~ |
~500万円 |
500万円~ |
||
扶養親族 |
有 |
子 |
30万 |
26万 |
30万 |
26万 |
子以外 |
26万 |
26万 |
26万 |
26万 |
||
無 |
26万 |
- |
- |
- |
【改正後】本人が男性の場合
配偶関係 |
死別 |
離別 |
未婚のひとり親 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本人所得 |
~500万円 |
500万円~ |
~500万円 |
500万円~ |
~500万円 |
||
扶養親族 |
有 |
子 |
30万 |
- |
30万 |
- |
30万 |
子以外 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
無 |
- |
- |
- |
- |
- |
【改正前】本人が男性の場合
配偶関係 |
死別 |
離別 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
本人所得 |
~500万円 |
500万円~ |
~500万円 |
500万円~ |
||
扶養親族 |
有 |
子 |
26万 |
- |
26万 |
- |
子以外 |
- |
- |
- |
- |
||
無 |
- |
- |
- |
- |
個人住民税の非課税措置の見直し
上記の見直しに伴い、人的非課税措置が見直され、合計所得金額が135万円以下の人で、ひとり親(未婚を含む)及び寡婦に該当する人は非課税となります。
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市民部 税務課 市民税担当
電話:0568-44-0314 犬山市役所 本庁舎1階