令和3年度実施分(基礎控除の見直し等)

ページ番号1007084  更新日 令和2年10月30日 印刷 

令和3年度の市県民税(令和2年1月1日から令和2年12月31日までに得た収入に対する課税)から適用される税制改正の内容についてお知らせします。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、給与所得控除額と公的年金等控除額が一律10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者については、その合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、2,500万円を超えると控除が適用されなくなります。

基礎控除額一覧

前年の合計所得金額

控除額【改正後】

控除額【改正前】

2,400万円以下 43万円 33万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円 33万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円 33万円
2,500万円超 適用なし 33万円

 

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円に、その上限額が195万円に引き下げられます。

給与所得速算表

給与等の収入金額 A

給与所得金額

【改正後】

給与所得金額

【改正前】

~550,999円 0円

0円

551,000円~650,999円

A-550,000円 0円
651,000円~1,618,999円 A-650,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円 969,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円 970,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円 972,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円 974,000円
1,628,000円~1,799,999円

A÷4=B

*千円未満

切捨て

B×2.4+100,000円

A÷4=B

*千円未満

切捨て

B×2.4
1,800,000円~3,599,999円 B×2.8-80,000円 B×2.8-180,000円
3,600,000円~6,599,999円 B×3.2-440,000円 B×3.2-540,000円
6,600,000円~8,499,999円 A×0.9-1,100,000円 A×0.9-1,200,000円
8,500,000円~9,999,999円 A-1,950,000円 A×0.9-1,200,000円
10,000,000円~ A-2,200,000円

 

所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

  1. 本人が特別障害者に該当する
  2. 特別障害者に該当する同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
  3. 年齢23歳未満の扶養親族を有する
所得金額調整控除額 (給与等の収入額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

(2)給与所得と公的年金等に係る雑所得の双方があり、2つの合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額 (給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)+公的年金等に係る雑所得(10万円を限度))-10万円

※両方に該当する場合は、(1)を控除後に(2)が控除されます。

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等収入が1,000万円を超える場合、控除の上限額が195.5万円となります。
  3. 公的年金等雑所得以外の合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合は10万円、2,000万円超の場合は20万円が上記の見直し後の控除額から引き下げられます。

公的年金等雑所得速算表

公的年金等の収入金額 A

公的年金等の雑所得金額

【改正後】

【改正前】

公的年金等雑所得以外の合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超

区分なし

65歳

以上

~3,300,000円 A-1,100,000円 A-1,000,000円 A-900,000円 A-1,200,000円
3,300,001円~4,100,000円 A×0.75-275,000円 A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円 A×0.75-375,000円
4,100,001円~7,700,000円 A×0.85-685,000円 A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円 A×0.85-785,000円
7,700,001円~10,000,000円

A×0.95-1,455,000円

A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円 A×0.95-1,555,000円
10,000,000円~ A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円

65歳

未満

~1,300,000円 A-600,000円 A-500,000円 A-400,000円 A-700,000円
1,300,001円~4,100,000円

A×0.75-275,000円

A×0.75-175,000円 A×0.75-75,000円 A×0.75-375,000円
4,100,001円~7,700,000円 A×0.85-685,000円 A×0.85-585,000円 A×0.85-485,000円 A×0.85-785,000円
7,700,001円~10,000,000円

A×0.95-1,455,000円

A×0.95-1,355,000円 A×0.95-1,255,000円 A×0.95-1,555,000円
 
10,000,001円~ A-1,955,000円 A-1,855,000円 A-1,755,000円

 

所得控除に係る合計所得金額の要件の見直し

同じ収入であっても合計所得金額が10万円増加するため、配偶者控除等の所得要件が10万円引き上げられます。

配偶者控除等に係る所得要件

 

【改正後】

【改正前】

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得金額 48万円超~133万円以下 38万円超~123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額 75万円以下 65万円以下

非課税措置に係る所得要件

 

【改正後】

【改正前】

均等割が非課税となる合計所得金額 扶養親族

28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数の合計)+26.8万円以下

28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数の合計)+16.8万円以下
38万円以下 28万円以下
所得割が非課税となる総所得金額等 扶養親族 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数の合計)+42万円以下 35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数の合計)+32万円以下
45万円以下 35万円以下

障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する非課税措置の合計所得金額

135万円以下 125万円以下

 

調整控除の見直し

合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととなります。

ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の見直し

  1. 婚姻歴や性別に関わらず、総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有する合計所得金額が500万円以下の単身者について、ひとり親控除(控除額30万円)を適用します。
  2. 上記以外の寡婦については引き続き寡婦控除(控除額26万円)を適用し、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)が設けられます。
  3. 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある人は適用されません。

【改正後】本人が女性の場合

配偶関係

死別

離別

未婚のひとり親

本人所得

~500万円

500万円~

~500万円

500万円~

~500万円

扶養親族

30万

-

30万

-

30万

子以外

26万

-

26万

-

-

26万

-

-

-

-

【改正前】本人が女性の場合

配偶関係

死別

離別

本人所得

~500万円

500万円~

~500万円

500万円~

扶養親族

30万

26万

30万

26万

子以外

26万

26万

26万

26万

26万

-

-

-

【改正後】本人が男性の場合

配偶関係

死別

離別

未婚のひとり親

本人所得

~500万円

500万円~

~500万円

500万円~

~500万円

扶養親族

30万

-

30万

-

30万

子以外

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

【改正前】本人が男性の場合

配偶関係

死別

離別

本人所得

~500万円

500万円~

~500万円

500万円~

扶養親族

26万

-

26万

-

子以外

-

-

-

-

-

-

-

-

 

個人住民税の非課税措置の見直し

上記の見直しに伴い、人的非課税措置が見直され、合計所得金額が135万円以下の人で、ひとり親(未婚を含む)及び寡婦に該当する人は非課税となります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 税務課 市民税担当
電話:0568-44-0314 犬山市役所 本庁舎1階