平成27年度実施分(住宅借入金等特別控除の延長・拡充、上場株式等の軽減税率の廃止)

ページ番号1000043  更新日 令和1年10月18日 印刷 

住宅借入金等特別控除の延長・拡充

居住年の適用期限が平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長となります。
また、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住用に供した場合、控除限度額が拡充されます。

  居住年月日 控除限度額
現行 平成25年12月31日まで 所得税の課税総所得金額×5%
(最高97,500円)
改正後 平成26年1月1日~
3月31日
所得税の課税総所得金額×5%
(最高97,500円)
改正後 平成26年4月1日~
平成29年12月31

所得税の課税総所得金額×7%
(最高136,500円)

控除期間は10年間です。

 

上場株式等の配当・譲渡所得等にかかる軽減税率の廃止

上場株式等の配当・譲渡所得等にかかる10%軽減税率の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止となり、平成26年1月1日以後は、本則税率の20%が適用されております。

上場株式等の譲渡所得にかかる税率
区分 平成21年分~平成25年分 平成26年分~
金融商品取引業者等を通じた売買等 10%(所得税7%、住民税3%) 20%(所得税15%、住民税5%)
上記以外 20%(所得税15%、住民税5%)
上場株式の配当に係る税率
平成21年分~平成25年分 平成26年分~
10%(所得税7%、住民税3%) 20%(所得税15%、住民税5%)

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