平成27年度実施分(住宅借入金等特別控除の延長・拡充、上場株式等の軽減税率の廃止)
ページ番号1000043 更新日 令和1年10月18日 印刷
住宅借入金等特別控除の延長・拡充
居住年の適用期限が平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長となります。
また、平成26年4月1日から平成29年12月31日までに居住用に供した場合、控除限度額が拡充されます。
居住年月日 | 控除限度額 | |
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現行 | 平成25年12月31日まで | 所得税の課税総所得金額×5% (最高97,500円) |
改正後 | 平成26年1月1日~ 3月31日 |
所得税の課税総所得金額×5% (最高97,500円) |
改正後 | 平成26年4月1日~ 平成29年12月31 |
所得税の課税総所得金額×7% |
控除期間は10年間です。
上場株式等の配当・譲渡所得等にかかる軽減税率の廃止
上場株式等の配当・譲渡所得等にかかる10%軽減税率の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止となり、平成26年1月1日以後は、本則税率の20%が適用されております。
区分 | 平成21年分~平成25年分 | 平成26年分~ |
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金融商品取引業者等を通じた売買等 | 10%(所得税7%、住民税3%) | 20%(所得税15%、住民税5%) |
上記以外 | 20%(所得税15%、住民税5%) |
平成21年分~平成25年分 | 平成26年分~ |
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10%(所得税7%、住民税3%) | 20%(所得税15%、住民税5%) |
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電話:0568-44-0314 犬山市役所 本庁舎1階