令和元年度実施分(配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し、住宅借入金等特別税額控除の適用要件の削除、あいち森と緑づくり税の延長)

ページ番号1005788  更新日 令和1年11月26日 印刷 

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し(令和元年度課税分からの適用)

配偶者控除

令和元年度より、納税義務者本人の所得によって配偶者控除の控除額が変わります。なお、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除の適用はできなくなります。

配偶者特別控除

令和元年度より、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額は38万円超123万円以下に変更となります(現行:38万円超76万円未満)。なお、現行制度と同様に、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用はできません。

参考リンク

上記の内容について、詳しくは以下のリンク先をご参照ください。

住宅借入金等特別税額控除の適用要件の削除

控除を受けるにあたり、住民税の納税通知書の送達時までを申告期限とする適用要件を不要とし、送達後に申告した場合でも控除の適用が受けられるようになります。

あいち森と緑づくり税の延長について

様々な働きで暮らしを支えてくれている森と緑を、健全な状態で将来に引き継いでいくために愛知県が実施しているあいち森と緑づくり事業が令和元年度以降も継続されることに伴い、あいち森と緑づくり税についても令和5年度まで延長されます。

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市民部 税務課 市民税担当
電話:0568-44-0314 犬山市役所 本庁舎1階