令和6年度実施分(森林環境税の課税開始)
ページ番号1009917 更新日 令和5年7月14日 印刷
森林環境税の課税開始
森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度から個人住民税均等割に併せて、一人年額1,000円をご負担いただくものです。
その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっており、森林整備や木材の利用促進などに活用されております。
なお、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度より個人住民税均等割額に一人年額1,000円が課税されておりますが、こちらは令和5年度で終了します。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
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市民部 税務課 市民税担当
電話:0568-44-0314 犬山市役所 本庁舎1階