平成26年度実施分(均等割の特例措置・給与所得の計算方法・寄附金税額控除の算出方法)
ページ番号1000042 更新日 令和2年2月18日 印刷
平成26年度の住民税より、下記のとおり税制改正が行われます。
個人住民税の均等割の税率の特例措置
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定されたことに伴い、平成26年度から令和5年度までの10年間に限り、個人の住民税の均等割の標準税率を、市民税・県民税いずれも年額500円引上げることになりました(以下、「復興増税」といいます)。
区分 | 平成25年度まで | 平成26年度~令和5年度 |
---|---|---|
市民税 標準税率 | 3,000円 | 3,000円 |
市民税 復興増税分 | - | 500円 |
県民税 標準税率 | 1,000円 | 1,000円 |
県民税 あいち森と緑づくり税 | 500円 | 500円 |
県民税 復興増税分 | - | 500円 |
計 | 4,500円 | 5,500円 |
(注)「あいち森と緑づくり税」については、令和5年度まで延長になりました。
給与所得の計算方法
給与などの収入金額が1,500万円以上の場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
給与収入金額(A) | 給与所得金額 | ||
---|---|---|---|
1,000万円以上 | A×0.95-170万円 |
給与収入金額(A) | 給与所得金額 | ||
---|---|---|---|
1,000万円以上 1,500万円未満 |
A×0.95-170万円 | ||
1,500万円以上 | A-245万円 |
寄附金税額控除の算出方法(平成26年度から令和20年度まで)
復興特別所得税が課税されることに伴い、都道府県または市区町村に寄附した場合の寄附金税額控除額の算定に用いる所得税の税率についても見直されます。
寄附金税額控除額=基本控除額(注1)+特例控除額(注2)
(注1) 基本控除額=(寄附金額-2,000円)×10%(寄附金額は、総所得金額等の30%が限度)
(注2) 特例控除額=下記のとおり計算式が変わります。
改正前
特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率)
改正後
特例控除額=(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)
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