新型コロナワクチン
ページ番号1010717 更新日 令和6年4月1日 印刷
令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について
令和6年3月31日をもって新型コロナワクチン接種は「特例臨時接種」としての取り扱いを終了しました。4月1日からはインフルエンザワクチン接種と同じ位置づけとなります。
定期接種の対象者は、65歳以上の高齢者と一定の基礎疾患を有する60~64歳の者のみとなり、子どもは定期接種の対象になりません。(任意での接種は可能です。)
令和6年3月31日までの接種(特例臨時接種)について
接種証明書(ワクチンパスポート)の交付について
令和6年3月31日までの接種について証明書の発行が可能です。令和6年4月以降の接種については証明書を発行することができません。
健康被害救済制度及び県見舞金について
健康被害救済制度とは、予防接種が原因で健康被害(病気や障害)が生じた場合、医療費や障害年金等の給付を受けられる制度です。
また、愛知県では健康被害救済制度の申請者を対象に見舞金を支給しています。
新型コロナワクチンについてのお問い合わせについて
新型コロナワクチンに関する質問・相談は、犬山市保健センターまたは厚生労働省の電話相談窓口にお問い合わせください。
【犬山市保健センター 予防接種担当】
電話:0568-61-1176
(平日)午前8時30分~午後5時15分
【厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター】(令和6年9月末で終了予定)
電話:0120-700-624
(平日、土曜日、日曜日、祝日)午前9時~午後9時
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 健康推進課 保健センター 予防接種担当
電話:0568-61-1176 〒484-0086 犬山市松本町一丁目121